○海津市教育振興基本計画策定委員会設置要綱
平成22年7月16日
教育委員会告示第12号
(設置)
第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づき本市における教育振興の基本的計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、海津市教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 基本計画策定のための基本的事項について意見を述べること。
(2) 基本計画案について必要な検討を行うこと。
(3) その他目的を達成するために必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) PTA関係者
(2) 学校関係者
(3) 社会教育関係者
(4) 学識経験者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、基本計画の策定が終了するまでの間とする。ただし、選任当時の職及び役職を離れるに至ったときは、当該委員は、委員の職を辞職したものとみなす。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、最初の委員会は、教育長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、教育委員会教育総務課において処理する。
附則
この告示は、公表の日から施行する。