○海津市教育振興基本計画推進会議設置要綱
平成22年7月16日
教育委員会告示第13号
(設置)
第1条 この告示は、本市における教育振興基本計画(以下「基本計画」という。)の策定にあたり、教育振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための教育委員会内組織として、海津市教育振興基本計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 基本計画策定に関しての調査及び検討に関すること。
(2) 市教育行政における各施策及び市総合振興計画等との調整に関すること。
(3) 基本計画の原案作成及び推進体制に関すること。
(4) その他基本計画の策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、教育長をもって充てる。
3 副会長は、教育委員会事務局長をもって充てる。
4 委員は、教育委員会事務局の課長職にある者をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第6条 推進会議にワーキンググループを置く。
2 ワーキンググループは、推進会議に属する課長等より推薦された職員をもって組織する。
3 ワーキンググループは、推進会議の必要に応じて開催する。
(事務)
第7条 推進会議の事務は、教育委員会教育総務課において処理する。
附則
この告示は、公表の日から施行する。