○海津市地籍調査作業規程
平成22年7月12日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4第2項の規定に基づき、本市が行う同法第2条第1項第3号の規定による地籍調査(以下「地籍調査」という。)の作業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(作業の実施)
第2条 本市における地籍調査の作業の実施については、次に掲げる法令等の例によるものとする。
(1) 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)
(2) 地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年3月14日付け国土国第590号)
(その他)
第3条 この告示に定めるもののほか、地籍調査の実施に関し必要な事項は、地籍調査作業規程準則に基づき、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。