○海津市地籍調査作業規程

平成22年7月12日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4第2項の規定に基づき、本市が行う同法第2条第1項第3号の規定による地籍調査(以下「地籍調査」という。)の作業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(作業の実施)

第2条 本市における地籍調査の作業の実施については、次に掲げる法令等の例によるものとする。

(1) 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)

(2) 地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年3月14日付け国土国第590号)

(その他)

第3条 この告示に定めるもののほか、地籍調査の実施に関し必要な事項は、地籍調査作業規程準則に基づき、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。

海津市地籍調査作業規程

平成22年7月12日 告示第68号

(平成22年7月12日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成22年7月12日 告示第68号