○海津市公用車管理規則

平成22年10月29日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、公用車の管理及び事故処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車で市の所有するものをいう。

(3) 運転者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第84条第1項の規定により運転免許を受けた者で、公用車を運転するものをいう。

(公用車使用の原則)

第3条 公用車は、市の行政上必要な業務以外の目的で使用してはならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、公用車を常に良好な状態で管理し、使用目的に応じて最も効率的に運行するようにしなければならない。

2 所属長は、公用車の安全運行のためにあらゆる機会を通じて、所属職員に対して、安全運転思想の普及啓発を図るとともに、安全運転教育を実施しなければならない。

3 所属長は、所属職員による公用車の運行状況を常に把握し、必要な指導及び助言をしなければならない。

4 所属長は、公用車による事故が発生した場合は、速やかにかつ適切にその処理に当たらなければならない。

(運転者の責務)

第5条 運転者は、公用車の運転に当たっては、車両法第47条の2の規定による日常点検等を実施するとともに、自動車運転命令簿(様式第1号)により運行状況を正確に記録しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、運転者は、常に関係法令を遵守し、適切かつ安全な運行に努めなければならない。

(安全運転管理者)

第6条 道交法第74条の3第1項の規定により、安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の10各号に掲げる事項を処理しなければならない。

3 安全運転管理者は、財政課長の職にある者をもって充てる。ただし、当該課長が府令第9条の9第1項の資格要件を有しない場合は、財政課に属する職員で同項の資格要件を備える者のうちから市長が指名したものをもって充てる。

4 海津市立高須認定こども園及び海津市立石津認定こども園に安全運転管理者を置き、園長をもって充てる。

5 海津市立海津小学校、海津市立今尾小学校及び海津市立城山小学校に安全運転管理者を置き、学校長をもって充てる。

(副安全運転管理者)

第7条 道交法第74条の3第4項の規定により、副安全運転管理者を置く。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示に従い、安全運転管理者の業務を補助しなければならない。

3 副安全運転管理者は、財政課に属する職員のうちから府令第9条の9第2項及び第9条の11の規定により、市長が指名した者をもって充てる。

(総括車両管理責任者)

第8条 公用車の総括的な管理を行うため、総括車両管理責任者を置く。

2 総括車両管理責任者は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 公用車を総括管理すること。

(2) 次条に規定する車両管理責任者に対して、指導及び助言を行うこと。

(3) 公用車の管理に係る総合調整に関すること。

(4) 所属長の行う事故処理活動に対する指導、助言及び支援に関すること。

3 総括車両管理責任者は、財政課長をもって充てる。

4 総括車両管理責任者は、自動車台帳(様式第2号)を備え、公用車の管理に係る必要な事項を記載し、保管しなければならない。

(車両管理責任者)

第9条 公用車が配置されている課・所に車両管理責任者を置く。

2 車両管理責任者は、この規則において別に定めるもののほか、次に掲げる事項を処理する。

(1) 公用車の日常点検の実施に関すること。

(2) 点検結果に基づき、運行制限、必要な整備等を行うこと。

(3) 点検及び整備に関する記録その他整備に関する書類の管理に関すること。

(4) 前各号の事項を行うため運転手その他の者を指導又は監督すること。

3 車両管理責任者は、第1項に規定する課等の長をもって充てる。

(定期点検及び検査)

第10条 車両管理責任者は、自己の管理に属する公用車(以下「管理車両」という。)について、車両法第48条の規定による定期点検整備(以下「定期点検」という。)及び同法第58条の規定による検査を受けなければならない。

(定期点検及び検査の実施方法)

第11条 車両管理責任者は、当該管理車両が車両法第40条に規定する車両総重量が8トン以上及び乗車定員が11人以上のものである場合は、事前に整備必要箇所の有無を点検し、車両法第78条の規定による認証を受けた自動車分解整備事業者又は同法第94条の2の規定による指定を受けた指定自動車整備事業者に定期点検及び検査を委託するものとする。

(公用車整備点検票への記録等)

第12条 車両管理責任者は、管理車両の定期点検及び検査の実施状況を公用車整備点検票(様式第3号)に記録するとともに、この規則に定めるもののほか、車両法の定めるところにより、管理車両の整備維持に当たらなければならない。

(運転命令)

第13条 所属長は運転を命令し、又は自動車等使用させるときは、次に該当するものを除かなければならない。

(1) 自動車台帳に登録されていない自動車等

(2) 整備不良の自動車等

(3) 法第84条第1項の規定による運転免許を有していない者

(4) 運転免許者のうち次の者

 運転を命ずる自動車等に必要な免許証を有しない者

 酒気を帯びた者

 病気その他の理由で正常な運転ができないおそれのある者

 運転の経験が6箇月以内又は運転技術が未熟である者

 条件附採用の期間にある者

2 前項第4号オに該当するもので、運転の経験が3年以上の者、又は所属長及び総務企画部長と協議し承認を得た者はこの限りではない。

(事故が発生した場合の措置)

第14条 運転者は、公用車の運行に当たって事故が発生した場合は、関係法令の規定に従って適切な措置を採るとともに、直ちに所属長及び総括車両管理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 総括車両管理責任者は、前項の規定による報告を受けたときは、運転者、所属長その他の関係者に対して、必要な指示を行い、又はこれらの者と協議をし、必要な対策を講じなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(海津市自動車管理規則の廃止)

2 海津市自動車管理規則(平成17年海津市規則第4号)は、廃止する。

(平成24年3月30日規則第8第)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月4日規則第32号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月3日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月24日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月4日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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海津市公用車管理規則

平成22年10月29日 規則第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年10月29日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第8号
平成26年3月17日 規則第6号
平成26年11月4日 規則第32号
平成27年12月22日 規則第28号
令和4年3月3日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第22号
令和5年3月24日 規則第20号
令和6年1月4日 規則第1号
令和6年3月25日 規則第12号