○海津市契約事務処理要綱
平成22年11月24日
訓令甲第13号
海津市契約事務処理要綱(平成17年海津市訓令甲第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、海津市契約規則(平成17年海津市規則第51号。以下「規則」という。)に定める契約事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(契約締結の依頼)
第3条 事業主管課は、その所管する事業の執行に関し、請負、委託その他の契約の締結が必要であるときは、契約依頼書(様式第6号)を財政課に提出しなければならない。
2 事業主管課は、前項の契約依頼書を提出するときは、その事務処理に必要な期間を考慮の上、契約の履行の期限又は期間を明示するとともに、決裁終了後の伺書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入札参加者提示用の設計書、仕様書及び図面
(2) その他財政課において必要と認めるもの
3 請負、委託その他の業務の現場説明を要するときは、事業主管課で行う。
4 予定価格その他について、事業主管課長が特に必要と認める事項は、別に財政課長に連絡するものとする。
(契約締結の依頼期限)
第4条 契約締結の依頼は、当該年度の2月末日までとする。ただし、財政課長が当該年度中に契約の履行が完了すると認めるものについては、この限りでない。
(契約依頼書返戻)
第5条 財政課長は、当該依頼が前条前段の期日内であっても、年度内に契約の履行完了の見込みがないと認めるものについては、当該依頼書に契約締結不能の趣旨を明記して依頼元に返戻しなければならない。ただし、法令に特別の定めのある場合は、この限りでない。
(特殊物件の指定)
第6条 契約を依頼する場合は、特殊の物件で1種類を指定する場合があるときは、詳細な指定理由書を添付しなければならない。ただし、その理由が明白なものについては、依頼書に記載することができる。
(契約手続等)
第7条 財政課は、提出された契約依頼書により、契約手続を行うものとする。
2 財政課は、落札者を決定したときは、速やかに事業主管課に連絡するものとする。
3 財政課は、契約を締結したときは、契約書及び関係書類を事業主管課へ送付するものとする。
(契約締結の制限)
第8条 財政課長は、依頼元から示された金額を超えた金額の契約を締結することはできない。
2 財政課長は、契約の金額が依頼元から示された金額を超えることが予想されるときは、速やかに依頼元に対してその旨を通知し、適宜の措置を求めなければならない。
(契約解除及び変更の手続)
第9条 事業主管課長は、次のいずれかに該当するときは、関係書類を添えて財政課長に通知しなければならない。
(1) 市の都合により契約の全部若しくは一部の解除又は減価採用その他の内容変更をする必要があるとき。
(2) 契約者が契約の履行にあたり地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項各号に掲げる行為があると認めるとき。
(3) 規則第46条第1項各号のいずれかに該当する場合で、契約解除の必要があると認めるとき。
2 財政課長は、前項の通知を受けてその事項について処理したときは、直ちに当該課長にその処理した内容を通知しなければならない。
(事業主管課において行う契約)
第10条 前条までの規定にかかわらず、課等の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、当該事務の伺書の決裁を受けて、事業主管課において行うものとする。ただし、価格その他において調整を要すると財政課長が認める契約については、この限りでない。
(1) 1件の予定価格が130万円以下の工事又は製造の請負、1件の予定価格が80万円以下の財産の買入れ、1件の予定価格が40万円以下の物件の借入れ、1件の予定価格が30万円以下の財産の売払い及び物件の貸付け、1件の予定価格が50万円以下のその他の契約
(2) 1件の予定価格が1,000万円以下の契約で、次に掲げるもの
ア 非常災害又はこれに準ずる緊急事態の発生に際し、人命及び財産の保護のために必要な物品の購入、工事又は製造の請負その他の契約
イ 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供を受ける契約
(3) 前2号に定めるもののほか、次に掲げるもの
ア 1件の予定価格が150万円以下の委託契約で、その性質及び目的が競争入札に適さないもの
イ 1件の予定価格が80万円以下の図書、追録等の購入契約
ウ 1件の予定価格が80万円以下の切手等の購入契約
エ 1件の予定価格が80万円以下の食料品の購入その他賄いに関する契約
オ 1件の予定価格が80万円以下の契約で、国、地方公共団体その他公法人又は公益法人との契約
カ 1件の予定価格が80万円以下の契約で、法令により価格の定められている物品の購入契約
キ 1件の予定価格が80万円以下の契約で、国又は地方公共団体と共同して行う物品の購入契約
ク 1件の予定価格が40万円以下の保管又は運送に関する契約
ケ 歳入歳出の予算を伴わない契約(不動産の長期の使用貸借契約を除く。)
コ 保険に関する契約
サ 単価契約によって契約済の場合における物品の購入契約その他の契約
シ 用地の購入及び物件の移転その他損失補償に関する契約
(随意契約による少額の契約)
第11条 単価契約を締結するにあたって、当該契約が「随意契約によることができる少額の契約」であるかどうかの判断は、その購入等の予定数量に予定価格(単価)を乗じて得た購入等の支出予定総額により判断するものとする。
(随意契約による見積書の徴取)
第12条 随意契約により見積書を徴取する場合は、規則第22条に準じて通知しなければならない。
2 見積書はなるべく2人以上の者から徴さなければならないが、次に掲げる場合又は類似する契約の場合は、1通にとどめることができる。
(1) 予定価格が10万円(工事又は製造の請負の場合にあっては30万円)未満であるとき。
(2) 分解して検査しなければ見積りし難い機器の修繕等で特定の者と契約する必要があるとき。
(3) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
(4) 特殊の技術を要する契約をするとき。
(5) 特殊の構造又は品質を要する工事、製造又は物件の買い入れであって特定の者以外とは契約し難い契約をする必要があるとき。
(6) 輸送又は保管契約をするとき。
(7) 令第167条の2第1項第3号、第4号、第8号及び第9号の規定により随意契約を締結するとき。
3 見積書を提出させることが困難又は不適当であると認める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 予定価格が3万円未満であるとき。
(2) 災害復旧その他緊急を要するとき。
(3) 官報、新聞、図書及び法令集の追録
(4) 飲食物、会場使用料
(5) あらかじめ市長の決裁により許可を得たとき。
(入札保証金の納付)
第13条 入札保証金を納付させる場合は、入札保証金に関する約定書(様式第7号)を添えて、これを納付させるものとする。
2 納付を受けた入札保証金の収納は、海津市会計規則(平成17年海津市規則第45号)第18条第2項の規定により取り扱うものとする。
(前金払)
第14条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条に規定する公共工事の前金払の取扱いについては別に定める。
(部分払)
第15条 部分払は、次の表の左欄に掲げる契約金額につき、それぞれ当該中欄に掲げる回数とし、前金払をしたものについて部分払の時期は、それぞれ当該右欄に掲げる時期によるものとする。ただし、市長が必要ないと認めたときは、部分払の回数を減ずることができる。
区分 | 回数 | 前金払をしたものについての部分払の時期 |
200万円以上1,000万円未満 | 1回 | 出来形部分等の全体に対する割合(以下「出来形率」という。)が60%以上となったとき。 |
1,000万円以上5,000万円未満 | 2回 | 出来形率50%以上となったとき。 |
5,000万円以上1億円未満 | 3回 | 出来形率40%以上となったとき。 |
1億円以上 | 4回に請負代金額から1億円を減じて得た額を1億円で除して得た数の整数部分を加えた回数 | 出来形率35%以上となったとき。 |
2 令附則第7条による前金払をしたときにおける部分払の額は、部分払しようとする額から前金払の額に出来形の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月13日訓令甲第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令甲第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令甲第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日訓令甲第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日訓令甲第12号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日訓令甲第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月16日訓令甲第13号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年11月25日訓令甲第17号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日訓令甲第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日訓令甲第7号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令甲第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月27日訓令甲第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年1月31日訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。