○海津市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱

平成22年10月29日

告示第94号

(目的)

第1条 この告示は、海津市が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書(以下「合意書」という。)に基づき、海津市が発注する建設工事、建設関連業務及び物品調達等の契約から暴力団を排除し、その適正な履行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 建設関連業務 建設工事に係る調査、測量又は設計業務をいう。

(3) 物品調達等 次に掲げるものをいう。

 物品の製造の請負

 物件の買入れ又は借入れ

 役務の提供又は業務の委託(前号の業務に係るものを除く。)

 不用物の売払い

(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(5) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(6) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(7) 法人等 法人その他の団体をいう。

(8) 役員等 次に掲げる者をいう。

 法人にあっては、役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)

 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他に掲げる者と同等の責任を有する者

 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)

(9) 有資格者等 一般競争入札及び指名競争入札の参加資格を有する者並びに海津市が随意契約の相手方として選定する者をいう。

(10) 排除措置 有資格者等に対する入札参加資格停止措置をいう。

(排除措置の対象となる個人又は法人等)

第3条 排除措置の対象となる個人又は法人等(以下「暴排措置対象法人等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 暴力団

(2) 役員等が暴力団員であるなど、暴力団がその経営若しくは運営に実質的に関与している個人又は法人等

(3) 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、若しくは雇用している個人又は法人等

(4) 役員等がその属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員等を利用している個人又は法人等

(5) 役員等が暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している個人又は法人等

(6) 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等

(7) 役員等が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等

(照会、回答及び排除措置要請)

第4条 市長は、有資格者等が暴排措置対象法人等に該当するか否かについて疑義がある場合には、海津警察署長に対し、様式第1号により照会するものとする。

2 海津警察署長は、前項の照会を受けたときは、市長に対し、様式第2号により回答するものとする。

3 前項の場合によるほか、海津警察署長において、有資格者等が暴排措置対象法人等に該当すると認める事実を確認したときは、市長に対し、様式第3号により排除措置の実施を要請するものとする。

(入札参加資格停止措置)

第5条 市長は、前条第2項の規定による回答の内容が、有資格者等(入札参加資格者名簿に登載された者及びこれらの者で構成される共同企業体に限る。以下この条及び第10条において同じ。)が暴排措置対象法人等に該当するとして、排除措置を要請するものであったとき、又は前条第3項の規定による排除措置の要請を受けたときは、別表左欄に掲げる排除措置要件に応じ、同表右欄に掲げる期間について、入札参加資格停止措置を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により共同企業体について入札参加資格停止措置を行う場合は、当該共同企業体の構成員(当該入札参加資格停止措置について明らかに責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体に係る入札参加資格停止措置の期間と同一期間の入札参加資格停止措置を行うものとする。

3 市長は、前2項の規定による入札参加資格停止措置に係る有資格者を構成員に含む共同企業体について、当該入札参加資格停止措置の期間と同一期間の入札参加資格停止措置を行うものとする。

4 市長は、前3項の規定により入札参加資格停止措置を行ったときは、様式第4号により当該有資格者等に通知するものとする。

5 市長は、前項の通知した旨を、様式第5号により海津警察署長に通報するものとする。

6 市長は、入札参加資格停止措置を行わない場合において、この告示の趣旨に照らし必要があると認めるときは、有資格者等に対し注意を喚起するものとする。

7 入札参加資格停止措置に係る手続は、海津市建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要綱(平成17年海津市告示第22号)の定めるところによる。

(一般競争入札からの排除)

第6条 市長は、一般競争入札において、有資格者等が暴排措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格者等の入札参加を認めないものとする。

2 市長は、落札者及び落札者である共同企業体の構成員が、契約の締結までの間に入札参加資格停止措置を受けたときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。

(指名競争入札からの排除)

第7条 市長は、指名競争入札において、有資格者等が暴排措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格者等を指名しないものとする。

2 市長は、落札者が、契約の締結までの間に入札参加資格停止措置を受けたときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。

(随意契約からの排除)

第8条 市長は、有資格者等が暴排措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格者等を随意契約の相手方としないものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、海津市指名業者選定委員会の議を経て、相手方とすることができる。

(契約解除)

第9条 市長は、契約の相手方である有資格者等及び有資格者等である共同企業体の構成員が、暴排措置対象法人等に該当する場合には、当該契約を解除するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の場合において契約を解除したときは、様式第5号により、その旨を海津警察署長に通報するものとする。

(入札参加資格停止措置の解除等)

第10条 市長は、入札参加資格停止措置を受けた有資格者等から、当該措置の理由となった事実について改善したとして様式第6号による入札参加資格停止措置の解除の申し出があった場合は、様式第7号により海津警察署長に対し、当該有資格者等について改善の状況を照会するものとする。

2 海津警察署長は、前項の照会を受けたときは、市長に対し、様式第8号により回答するものとする。

3 市長は、前項の規定による回答により、入札参加資格停止措置を受けた有資格者等につき、当該措置の理由となった事実について改善したと認められるときは、当該措置期間が満了する日をもって、当該措置を解除するものとする。ただし、当該措置期間を経過した後も当該措置の理由となった事実について、改善したと認められないときは、その改善が認められるまでの間、当該措置を継続するものとする。

4 入札参加資格停止措置の解除又は継続については、海津市指名業者審査委員会の議を経て行うものとする。

5 市長は、第3項の規定による入札参加資格停止措置の解除又は継続を行ったときは、遅滞なく、様式第9号により当該措置を受けた有資格者等に通知するものとする。

6 市長は、前項の通知をした旨を、様式第10号により海津警察署長に通報するものとする。

(不当介入への対応)

第11条 有資格者等は、市が発注した契約の履行に当たって暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、様式第11号により市長及び海津警察署長へ報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告を受けたときは、速やかに有資格者等及び海津警察署と連携して事実確認を行い、その解決に向けた対応を図るものとする。

3 有資格者等は、不当介入に対する措置の状況の報告が必要であると市長が認めるとき及び不当介入に対する措置が完了したときは、様式第12号により市長及び海津警察署へ報告するものとする。

4 市長は、不当介入を受けた有資格者等が警察への報告を行った場合において、不当介入を受けたことにより当該契約につき履行遅滞等が生じるおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等必要な措置を講じるものとする。

(通知義務違反)

第12条 市長は、海津警察署長から不当介入がある旨の通知を受けたときは、有資格者等に当該通知に係る内容について確認するとともに、故意に前条第1項の報告を怠ったと認めるときには、排除措置を行うことができる。

(関係機関の連携)

第13条 市長は、この告示に基づく排除措置に関する事務が適正かつ円滑に行われるよう、海津警察署長と相互に協力し、連携を図るものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、海津警察署長と協議し、市長が定めるものとする。

この告示は、平成22年11月1日から施行する。

(平成26年9月1日告示第117号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第5条関係)

排除措置要件

期間

1 有資格者等である法人等が暴力団であるとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

2 有資格者等である個人若しくは法人等の役員等が、暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

3 有資格者等である個人若しくは法人等の役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。

当該認定をした日から9月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

4 有資格者等である個人若しくは法人等の役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているとき。

当該認定をした日から9月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

5 有資格者等である個人若しくは法人等の役員等が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているとき。

当該認定をした日から9月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

6 有資格者等である個人若しくは法人等の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

当該認定をした日から9月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

7 有資格者等である個人若しくは法人等の役員等が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用しているとき。

当該認定をした日から9月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

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海津市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱

平成22年10月29日 告示第94号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成22年10月29日 告示第94号
平成26年9月1日 告示第117号
令和4年3月31日 告示第56号