○海津市高齢者緊急支援措置事業実施要綱
平成22年11月19日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービスを利用する事が著しく困難である者に対し、本市が老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項又は第11条第1項第2号の規定に基づきやむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 措置の対象者は、介護保険法に規定する被保険者で、次の各号のいずれかに該当するやむを得ない事由により、法に規定する介護サービスを利用する事が著しく困難なもの(以下「対象者」という。)とする。
(1) 対象者が家族等の虐待又は無視を受けている場合
(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、対象者を代理する家族等がいない場合
(3) その他市長が緊急措置を必要と認める場合
(措置の内容)
第3条 市長は、必要に応じて介護サービスの提供を行う事ができるものとする。
(措置の期間)
第4条 措置の期間は、原則として措置を開始した日から30日間を限度とする。ただし、市長がやむを得ないと判断した場合は、措置の期間を延長することができる。
(1) 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱した場合。
(2) 対象者が第2条第2号に規定するやむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく介護サービスの利用が可能になった場合。
(事業所の責務)
第6条 事業所は、対象者に対し、介護保険法等に定める介護サービスを提供するとともに、虐待加害者等からの保護及び入所に必要な日常生活用品の貸与を行うものとする。
2 事業所は、入所者の身体状況及び精神状態について、必要に応じ市長へ報告する者とする。
(費用の負担)
第7条 市長は、事業所に対し、措置にかかる費用を負担するものとする。
2 介護認定を受けているものについてはその介護度を基準とした介護サービス費の自己負担額を事業所に支払うものとする。また、介護認定されていない場合は、市と事業所で認知度並びに身体状況等を確認のうえ介護認定調査書を作成し、厚生労働省の認定評価システムによる1次判定の介護度を基準とした介護サービス費相当分を事業所へ支払うものとする。
3 対象者は、措置期間中の食事代を負担するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年11月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の海津市情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の海津市個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の海津市生活困窮者自立支援事業等実施要綱、第4条の規定による改正前の海津市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の海津市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業要綱、第6条の規定による改正前の海津市高齢者緊急支援措置事業実施要綱、第7条の規定による改正前の海津市日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の海津市身体障害者ニュー福祉機器助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の海津市自動車免許取得・改造助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の海津市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の海津市訪問入浴サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の海津市移送サービス事業実施要綱、第13条の規定による改正前の海津市更生訓練費支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の海津市移動支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の海津市日中一時支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の海津市意思疎通支援事業実施要綱、第17条の規定による改正前の海津市地域活動支援センター事業実施要綱、第18条の規定による改正前の海津市介護保険なんでも相談所設置要綱及び第19条の規定による改正前の海津市地域密着型サービス事業者等監査実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。