○海津市高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部設置要綱
平成23年1月28日
告示第7号
(設置)
第1条 市内における高病原性鳥インフルエンザの発生の予防及びまん延の防止を図るため、全庁的な総合対策を実施する海津市高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 対策本部は、次の各号に掲げる事項について必要な対策を実施するものとする。
(1) 高病原性鳥インフルエンザの防疫対策に関すること。
(2) 他の地方公共団体及び関係機関が組織する防疫対策機関との連絡及び調整に関すること。
(3) 高病原性鳥インフルエンザにかかる生産物等の安全及び衛生対策に関すること。
(4) 高病原性鳥インフルエンザにかかる生産者等への支援に関すること。
(5) 高病原性鳥インフルエンザにかかる情報の収集、提供及び分析に関すること。
(6) 高病原性鳥インフルエンザにかかる市民への情報提供及び風評被害の防止に関すること。
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、海津市部局長会議等規程(平成20年海津市訓令甲第3号)第2条第1項に定める者のうち、市長、副市長を除く者をもって充てる。
4 本部長は、対策本部を管理及び運営する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職を代理する。
(会議)
第4条 対策本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 本部長において必要があると認めるときは、本部会議に本部員以外の者を出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 対策本部の庶務は、産業経済部農林振興課において処理する。
附則
この告示は、平成23年1月28日から施行する。