○海津市再雇用職員設置要綱

平成23年2月1日

訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、海津市再雇用職員の任用等に関し、必要な事項を定めることにより、その人事管理等の適正な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 海津市再雇用職員とは、以下に掲げる者のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)として任用されている者をいう。

(1) 海津市職員の定年等に関する条例(平成17年海津市条例第30号)の適用を受ける職員(以下「正規職員」という。)で、定年に達したことにより退職した職員

(2) 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)で、その任期を満了し、当該任期の末日において満65歳に達していない者

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考の上、市長が任命する。

(1) 正規職員又は定年前再任用短時間勤務職員の退職前3年間の平均勤務評定がB判定以上であるとともに、退職前4年間において、複数回以上の懲戒処分を受けていないこと

(2) 退職前の職務を遂行するにあたって獲得した知識、経験や資格、技能を有していること

(3) 心身ともに健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること

(4) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しないこと

2 会計年度任用職員の任用は、第2条に定める事由により退職することとなった日に、原則として引き続いて行う。

(任用期間)

第4条 市長は、勤務成績が良好な会計年度任用職員については、4回を限度として任用期間を更新することができる。ただし、年齢が満65歳に達する日の属する年度を超えて更新することはできない。

(委任)

第5条 この訓令の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行日)

1 この訓令は、平成23年4月1日に施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和15年3月31日限り、その効力を失う。

(任用期間に関する経過措置)

3 この訓令は、平成23年4月1日から任用される再雇用職員に適用し、従前から再雇用されていた職員についても同様とする。

4 次の表の左欄に掲げる日に生まれた者における第6条第2項の規定の適用については、同項中「4回」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

昭和22年4月1日以前に生まれた者

2回

昭和22年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者

3回

5 次の表の左欄に掲げる日に生まれた者における第6条第2項の規定の適用については、同項中「満65歳」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

昭和22年4月1日以前に生まれた者

満63歳

昭和22年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者

満64歳

(平成23年5月24日訓令甲第22号)

(施行日)

1 この訓令は、令達の日に施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、平成23年4月1日から任用される再雇用職員に適用し、従前から再雇用されていた職員についても同様とする。

(平成27年4月1日訓令甲第21号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月31日訓令甲第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日訓令甲第9号)

この訓令は、公表の日に施行する。

(令和2年2月19日訓令甲第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(海津市再雇用職員設置要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第1条の規定による改正後の海津市再雇用職員設置要綱の規定を適用する。

海津市再雇用職員設置要綱

平成23年2月1日 訓令甲第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成23年2月1日 訓令甲第6号
平成23年5月24日 訓令甲第22号
平成27年4月1日 訓令甲第21号
平成27年8月31日 訓令甲第10号
平成30年12月14日 訓令甲第9号
令和2年2月19日 訓令甲第2号
令和5年3月3日 訓令甲第1号