○海津市行政改革推進審議会条例
平成23年3月17日
条例第2号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素でかつ効率的な行政経営を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、海津市行政改革推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の諮問に応じ、本市の行政改革に関する重要事項について調査し、審議し、及び答申すること。
(2) 本市の行政改革の進捗状況について調査及び審議すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、行政改革を推進するために市長が特に必要があると認めたこと。
2 審議会は、行政改革を推進するための計画その他行政改革を推進するために必要な事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第4条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、12人以内で組織する。
2 委員は、行政改革について優れた識見を有し、かつ、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体の構成員
(3) 公募により選ばれた市民
(4) その他市長が特に必要と認める者
3 市長は、必要があると認めるときには、委員のほか、アドバイザーを置くことができる。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 審議会は、その所掌事項に係る審議を行うため必要があると認めるときは、関係者に対し、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第29号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。