○海津市河川魚類環境保全対策事業交付金交付要綱

平成23年3月25日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、自然環境及び水産動植物の資源環境を保全すると共に、自然豊かな水環境、人と密接な関係にあった生態系や水郷地域での生活及び食文化を後世に伝承するために、海津市漁業協同組合(以下「海津漁協」という。)に対し、交付金を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(交付金の名称及び対象経費)

第2条 この交付金は、河川魚類環境保全対策事業交付金(以下「交付金」という。)と称し、対象となる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 内水面漁業の振興に要する経費(種苗の放流)

(2) 水郷の生活文化の継承に要する経費(地域の食文化、漁法、漁具の伝承)

(3) 外来種浮草の発生監視及び駆除対策に要する経費(河川清流化への対処)

(4) 河川の魚貝類資源保全啓発活動に要する経費

(5) 河川を利用した観光事業協力に要する経費

(6) 海津漁協の運営に要する経費

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、当該年度の市の予算の定める範囲の額とする。

(交付金の申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする海津漁協は、海津市河川魚類環境保全対策事業交付金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 収支予算(精算)(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付金の決定)

第5条 市長は、前条の交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査を行い、交付金を交付することが適当と認めたときは、速やかにその決定し、海津市河川魚類環境保全対策事業交付金交付決定通知書(様式第4号)により海津漁協に通知するものとする。

(交付金の額の変更)

第6条 海津漁協は、前条の決定通知書を受理した後において、事業計画の変更等により交付金の額を変更する必要があるときは、直ちに海津市河川魚類環境保全対策事業交付金変更交付申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 収支予算(精算)(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の変更交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査を行い、交付金の交付を変更することが適当と認めたときは、速やかにその決定をし、海津市河川魚類環境保全対策事業交付金変更交付決定通知書(様式第6号)により海津漁協に通知するものとする。

(交付金の請求)

第7条 海津漁協は、第5条の決定通知書又は前条第2項の変更交付決定通知書を受理したときは、海津市河川魚類環境保全対策事業交付金概算払請求書(様式第7号)により、交付金を市長に請求するものとする。

(実績報告)

第8条 海津漁協は、海津市河川魚類環境保全対策事業(以下「事業」という。)及び交付金の精算が完了したときは、速やかに海津市河川魚類環境保全対策事業交付金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 収支予算(精算)(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付金の額の確定等)

第9条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、関係書類の審査を行い、事業の実績が適当であると認めたときは、交付金の額を確定し、海津市河川魚類環境保全対策事業交付金確定通知書(様式第9号)により、海津漁協に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により確定した交付金の額が、交付済みの交付金の額より少ないときは、その差額を返納させるものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年2月27日告示第14号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月13日告示第85号)

この告示は、平成28年6月21日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

海津市河川魚類環境保全対策事業交付金交付要綱

平成23年3月25日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)