○海津市職員任用規程

平成23年3月25日

訓令甲第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条から第22条の3までの規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 採用 現に職員(法第22条の3の規定により臨時的に任用された職員を除く。以下同じ。)でない者を職員に任命することをいう。

(2) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命することをいう。

(3) 降任 職員を現に有する職より下位の職に任命することをいう。

(4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命することをいう。

(採用の方法)

第3条 職員の採用は、その職について競争試験(以下「試験」という。)によることが適当でないと市長が認める場合を除き、試験により行わなければならない。

(昇任の方法)

第4条 職員の昇任は、選考によるものとする。

(試験機関)

第5条 職員の採用に関する試験を行うため、海津市職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(選考の方法)

第6条 選考は、選考の基準に基づいて選考される者の職務遂行の能力を有するかどうかを判定するものとし、必要に応じて筆記試験、口述試験その他の方法を用いることができる。

(選考の基準)

第7条 選考の基準は、選考の対象となる職に応じて免許その他必要とされる資格、学歴、経歴、知識、技能、勤務成績等について、市長が別に定める。

(臨時的任用)

第8条 市長は、法第22条の3第4項の規定に基づき、職員の職に欠員を生じた場合、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急を要するとき。

(2) 当該職が臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時のものであるとき。

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。

(試験の方法)

第9条 試験は、受験者が有する職務遂行の能力を客観的かつ相対的に判定するものとし、次に掲げる方法のうち2以上を併せて用いることにより行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 性格検査

(4) 身体検査及び体力検査

(5) 経歴評定

(試験事務の委嘱)

第10条 市長は、試験を行う場合には、必要に応じて学識経験者又は他の機関の職員に試験に関する事務を委嘱することができる。

(試験告知の方法)

第11条 採用試験の告知は、海津市広報その他適切な方法により行うものとする。

(告知の内容)

第12条 採用試験の告知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 試験の名称

(2) 職務内容

(3) 採用予定人員

(4) 受験資格

(5) 試験の方法、時期及び場所並びに合格者の発表の時期及び方法

(6) 受験申込用紙の交付及び受験申込書の提出の時期、場所その他必要な受験手続

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(受験資格)

第13条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ、職務の遂行上必要な最低限度の学歴、免許、経歴、年齢及び職務の特殊性等について、その都度市長が定める。

(任用候補者名簿の作成)

第14条 任用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、試験の行われた職の区分に応じて作成する。

2 名簿は、委員会の決定により確定する。名簿の確定後は、次条及び第16条の規定による場合のほかは、名簿に記載された事項について、いかなる変更又は訂正をも加えることができない。

(任用候補者の名簿から削除)

第15条 委員会は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。

(1) 職員に任命された場合

(2) 委員会又は市長からの任用に関する照会に応答しない場合

(3) 任用される意思のないことを書面で申し出たとき。

(4) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(5) 前4号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

第16条 委員会は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

(2) 当該試験の申込又は当該試験において虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(任用候補者の名簿への復活)

第17条 委員会は、次に掲げる場合においては、それぞれ名簿から削除された任用候補者を当該名簿に復活することができる。

(1) 条件付採用期間中に免職された職員について復活することを適当と認めた場合

(2) 第15条第2号の規定により名簿から削除された者について委員会が正当な理由により当該照会に応答しなかったと認める場合

(3) 第15条第4号又は第5号の規定により名簿から削除された者について委員会がそれらの規定に該当しなくなったと認める場合

(名簿の訂正)

第18条 市長は、名簿の作成の過程において事務上の誤りがあった場合及び任用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があったことを確認した場合は、速やかに名簿の訂正を行うものとする。

(名簿の失効)

第19条 市長は、当該名簿が確定後1年以上を経過したときは、名簿を失効させることができる。

(名簿の閲覧)

第20条 市長は、受験者その他関係者の請求に応じて勤務時間中名簿を閲覧に供することができる。

(辞退の届)

第21条 任用候補者として提示されていることを市長から通知された者で当該任用を辞退しようとするものは、その通知を受けた日から10日以内に、辞退の事由を付記した書面をもってその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長が前項の届を受理したときは、当該任用候補者の提示は、撤回されたものとみなす。

(選択の方法)

第22条 提示された任用候補者からの任用すべき者の選択は、任用すべき者1人につき、提示における高点順に行うものとする。

(補則)

第23条 この訓令の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年2月19日訓令甲第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

海津市職員任用規程

平成23年3月25日 訓令甲第16号

(令和2年4月1日施行)