○海津市議会議長交際費支出基準に関する要綱
平成23年3月18日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、海津市議会議長(以下「議長」という。)又はその代理者が海津市議会を代表して、外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「議長交際費」という。)の支出することについて、交際費の種別、支出範囲その他支出基準を定めることにより、議会運営の円滑な執行を図ることを目的とする。
(支出先)
第2条 議長交際費の支出先となる個人又は団体は次に掲げるものとする。
(1) 市の事務事業と直接かつ密接な関係があるもの
(2) 市政の伸展に功績があったもの
(3) 災害、事故等があったもの
(4) その他議長が特に必要と認めるもの
(支出項目)
第3条 議長交際費の支出項目は、支出の内容により、次の各号のとおりとする。
(1) 祝金 祝賀会等各種行事のお祝いに係る経費
(2) 会費 会費等により開催される懇親会等の参加に係る経費
(3) 弔慰 葬儀又は法要における香典及び供物に係る経費
(4) 見舞い 病気見舞いに係る経費又は災害等に関する義援金等に係る経費
(5) その他 前各号のほか議長が特に必要と認めた場合
2 弔慰に係る支出対象者及び支出金額等は、別表第2のとおりとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月21日議会訓令第6号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
支出項目 | 支出対象者等 | 支出金額等 | その他 |
祝金 | 叙勲等祝賀会 | 1万円~2万円 |
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大臣等就任祝賀会 | 2万円~3万円 |
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その他各種団体記念式典等 | 5千円~1万円 |
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会費 | 会食を伴うもの | 3千円~5千円 | 自治会総会、初寄りは1自治会1回までとする。 |
弔慰 | 別表第2のとおり | ||
見舞い | 病気 | 5千円~1万円 | 概ね入院10日以上とする。 |
災害 | 罹災の状況を考慮し議長が決定 |
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その他 | 議会、市に有益と認められるもの | 議長が決定 |
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別表第2(第4条関係)
支出対象者 | 支出金額等 |
国会議員本人(選挙区内) | 香典1万円・伽見舞3千円・生花1対 |
県議会議員本人(選挙区内) | 香典1万円・伽見舞3千円・生花1対 |
県議会議員父母・配偶者・子・兄弟姉妹(同居に限る) | 香典5千円・伽見舞3千円 |
市議会議員本人 | 香典1万円・伽見舞3千円・生花1対 |
市議会議員父母・配偶者・子・兄弟姉妹(同居に限る) | 香典5千円・伽見舞3千円 |
元市議会議員本人 | 香典5千円 |
他市長及び議員本人(関係市町) | 香典5千円 |
元町長本人(市内) | 香典5千円 |
備考 この基準によることが適当でない事例については、議長及び副議長で協議し決定する。