○海津市議会議長交際費支出基準に関する要綱

平成23年3月18日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、海津市議会議長(以下「議長」という。)又はその代理者が海津市議会を代表して、外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「議長交際費」という。)の支出することについて、交際費の種別、支出範囲その他支出基準を定めることにより、議会運営の円滑な執行を図ることを目的とする。

(支出先)

第2条 議長交際費の支出先となる個人又は団体は次に掲げるものとする。

(1) 市の事務事業と直接かつ密接な関係があるもの

(2) 市政の伸展に功績があったもの

(3) 災害、事故等があったもの

(4) その他議長が特に必要と認めるもの

(支出項目)

第3条 議長交際費の支出項目は、支出の内容により、次の各号のとおりとする。

(1) 祝金 祝賀会等各種行事のお祝いに係る経費

(2) 会費 会費等により開催される懇親会等の参加に係る経費

(3) 弔慰 葬儀又は法要における香典及び供物に係る経費

(4) 見舞い 病気見舞いに係る経費又は災害等に関する義援金等に係る経費

(5) その他 前各号のほか議長が特に必要と認めた場合

(支出額等)

第4条 前条に規定する支出項目に対応する支出金額その他の経費(以下「支出金額等」という。)の基準は、別表第1のとおりとする。

2 弔慰に係る支出対象者及び支出金額等は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月21日議会訓令第6号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

支出項目

支出対象者等

支出金額等

その他

祝金

叙勲等祝賀会

1万円~2万円

 

大臣等就任祝賀会

2万円~3万円

 

その他各種団体記念式典等

5千円~1万円

 

会費

会食を伴うもの

3千円~5千円

自治会総会、初寄りは1自治会1回までとする。

弔慰

別表第2のとおり

見舞い

病気

5千円~1万円

概ね入院10日以上とする。

災害

罹災の状況を考慮し議長が決定

 

その他

議会、市に有益と認められるもの

議長が決定

 

別表第2(第4条関係)

支出対象者

支出金額等

国会議員本人(選挙区内)

香典1万円・伽見舞3千円・生花1対

県議会議員本人(選挙区内)

香典1万円・伽見舞3千円・生花1対

県議会議員父母・配偶者・子・兄弟姉妹(同居に限る)

香典5千円・伽見舞3千円

市議会議員本人

香典1万円・伽見舞3千円・生花1対

市議会議員父母・配偶者・子・兄弟姉妹(同居に限る)

香典5千円・伽見舞3千円

元市議会議員本人

香典5千円

他市長及び議員本人(関係市町)

香典5千円

元町長本人(市内)

香典5千円

備考 この基準によることが適当でない事例については、議長及び副議長で協議し決定する。

海津市議会議長交際費支出基準に関する要綱

平成23年3月18日 議会訓令第1号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年3月18日 議会訓令第1号
平成23年6月21日 議会訓令第6号