○海津市議会請願及び陳情取扱要綱
平成23年3月23日
議会訓令第4号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、請願及び陳情の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
第2章 請願の取扱い
(請願書の形式等)
第2条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨(請願理由及び請願事項)、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印をしなければならない。
2 請願者が法人又は団体の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨(請願理由及び請願事項)、提出年月日、法人又は団体の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。
3 請願書の書式は、A4用紙に横書きで記載することを基本とする。
4 請願者が2人以上の場合は、代表者を定めることとする。定めのないときは筆頭の請願者を代表者とみなす。
5 請願書は議長あてに提出する。
(紹介議員)
第3条 請願書を提出するには、議員の紹介を必要とする。
2 紹介議員は、その請願に賛意を表す者でなければならない。
3 紹介議員は、請願書に署名又は記名押印をしなければならない。
4 請願書を受理した後も紹介議員になることができる。ただし、当該請願書の処理を協議する議会運営委員会終了後は、紹介議員の追加は認めない。
5 議長は、紹介議員にならない。請願の付託見込み先の委員会の委員長の職にある議員は、紹介議員になることを自粛する。
6 紹介議員は、その請願が委員会で審査されるときは、委員会の要求に応じて説明をしなくてはならない。
7 紹介議員は、その後議長又は所管委員会の委員長に就任したときは、紹介議員の取り消しを議長に申し出る。
8 紹介議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、文書で議長に申し出る。
(1) 議会に付議されていないものについては、議長の許可を得て取り消すことができる。
(2) 議会に付議されたものについては、議会の許可を得て取り消すことができる。
9 議会に付議された後に、紹介議員の死亡、辞職、退職若しくは失職又は紹介の取消しにより、紹介議員が1人もいなくなった場合の請願書は、引き続き請願として取り扱う。
(請願書の受理)
第4条 請願書は、議長において受理する。
2 請願書は、会期中、閉会中を問わず受理し、整理番号は、議員の任期中通し番号とする。
3 一般選挙前に受理し、議会に付議される前の請願は、一般選挙後の新議会に継続して審議することができる。
4 多人数にわたる賛成署名簿の提出があったときは、概算確認のみにとどめ、逐一署名の確認は行わない。
(請願書の訂正及び取下げ)
第5条 請願者(請願者が2人以上の場合は、その代表者。以下同じ。)が請願書を訂正し、又は取り下げようとするときは、紹介議員を通じ、文書により議長に届け出なければならない。
(1) 議会に付議されていないものについては、議長の許可を得て、訂正し、又は取り下げることができる。
(2) 議会に付議されたものについては、議会の意思決定前に限り、所管委員会の承認を得た後に、議会の同意を得て、訂正し、又は取り消すことができる。
(請願を審査する時期)
第6条 定例会開会日の2日前(市の休日を除く。)までに受理したものについては、その定例会で審査し、その後に提出されたものについては、次の定例会で審査する。
2 臨時会においては、請願の審査は行わない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(請願の委員会付託)
第7条 議長は、請願を本会議に付し、所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 請願の内容が2以上の所管に属するときは、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの常任委員会又は議会運営委員会に付託する。この場合において、当該請願が分離し難いときは、その内容により主として関係のある委員会に付託する。
(請願の審査)
第8条 委員会は、付託された請願を速やかに審査するものとする。
2 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。
(1) 請願者及び紹介議員の説明を求めること。
(2) 執行機関の説明及び意見を聴取すること。
(3) 実地調査を実施すること。
(4) 公聴会を開催すること。
(5) 参考人の出席を求め、意見を聴取すること。
(6) 他の委員会に意見を求め、又は他の委員会と連合して審査すること。
3 委員会は、請願の審査が終了したときは、次の区分により議長にその結果を報告しなければならない。
(1) 採択すべきもの
(2) 不採択とすべきもの
4 一請願において、複数の請願事項がある場合は、各項目毎に採択、不採択を決定することができる。
5 採択すべきと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。
6 委員会は、請願の審査を付議後1年を超えて継続しない。
(請願者の趣旨説明)
第9条 請願者から趣旨説明の申出があるときは、委員会はこれを認める。
3 趣旨説明のため、委員会に出席できる者は、請願代表者を含め2人までとする。
4 前項規定により請願者が委員会に出席したときは、費用弁償は支給しない。
(結果報告等)
第10条 議長は、議会の採択した請願で、市長その他関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決定したものについてはこれを請求しなければならない。
2 議長は、本会議で結論を得た請願については、その結果を文書で請願者に通知する。
3 議長は、委員会から閉会中の継続審査の要求があったときは、これを会議に諮らなければならない。
第3章 陳情の取扱い
(陳情書の形式)
第11条 陳情書の形式は、第2条に規定する請願書の形式に準ずる。
(陳情書の受理)
第12条 陳情書の受理は、第4条に規定する請願書の受理に準ずる。
2 陳情書には、嘆願書、要望書及び決議の類で議長が認めるものを含む。
3 陳情書の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、議長の供覧にとどめる。
(1) 明らかに市の事務に属さないもの
(2) すでに願意が達成されているもの又は実現の見通しが明らかなもの
(3) 明らかに実現性のないもの
(4) その他議会が関与することが適当と認められないもの
4 議長は、前項各号に該当する陳情のうち、議員の議会活動の参考資料として配布することが適当と認めたときは、議会運営委員会を通じて議員に配布する。
5 議会運営委員会において陳情書の内容が請願に適合すると判断したときは、請願書の例により処理することができる。
(陳情書の訂正及び取下げ)
第13条 陳情者(陳情者が2人以上の場合は、その代表者。以下同じ。)は、陳情書を訂正し、又は取り下げようとするときは、文書により議長に届け出なければならない。
(1) 委員会に送付される前のものについては、議長の許可を得て、訂正し、又は取り下げることができる。
(2) 委員会に送付された後のものについては、委員会の許可を得て、訂正し、又は取り消すことができる。
(陳情書の委員会送付)
第14条 議長は、各定例会の本会議を協議する議会運営委員会の10日前までに提出された陳情書について、所管の常任委員会又は議会運営委員会に送付する。
2 議長は、陳情書を常任委員会又は議会運営委員会に送付したときは、議会運営委員会に送付一覧表を配布し、報告するものとする。
(陳情の審査)
第15条 委員会は、送付された陳情を速やかに審査するものとする。
2 委員会は、陳情の審査のため必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。
(1) 執行機関の意見を聴取すること。
(2) 実地調査を実施すること。
(3) 公聴会を開催すること。
(4) 参考人の出席を求め、意見を聴取すること。
(5) 他の委員会に意見を求め、又は他の委員会と連合して審査すること。
3 一陳情において内容が数個にわたるときは、各項目ごとに採択、不採択等を決定することができる。
4 委員会は、陳情審査の結果を次の区分により議長に報告する。
(1) 採択…趣旨が妥当と認められるもの
(2) 不採択…趣旨が妥当と認められないもの
(3) 結論を得ず…上記の結論が出せないもの
(結果報告等)
第16条 議長は、各委員会からの陳情の審査結果の報告に基づき、陳情審査報告書を作成し、本会議で報告する。
2 議長は、審査の終了した陳情で、市長その他の関係機関に送付することが適当と認めたものについては、当該機関に審査結果を付けて送付する。
3 議長は、審査に終了した陳情書については、その結果を陳情者に通知する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月31日議会訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。