○海津市監察規則

平成23年4月20日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、公正かつ適正な職務の執行を確保するため、監察の体制その他監察に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部局等 海津市内部組織設置条例(平成17年海津市条例第6号)第1条に規定する部、海津市行政組織規則(平成23年海津市規則第5号)第6条に規定する会計課、海津市消防本部及び消防署設置条例(平成17年海津市条例第143号)第1条に規定する消防本部並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項に規定する委員会の事務局をいう。

(2) 課等 海津市行政組織規則第4条に規定する課、同規則第6条に規定する会計課、同規則第4章に規定する出先機関、海津市消防本部組織規則(平成17年海津市規則第138号)第2条に規定する課、海津市教育委員会の行政組織等に関する規則(平成17年海津市教育委員会規則第4号)第4条に規定する課並びに教育委員会を除く地方自治法第180条の5第1項及び第3項に規定する委員会の事務局をいう。

(3) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(4) 業務 部等が所管する事務事業をいう。

(5) 服務監察 職員の服務の状況を監察し、及び職員が服務に関する法令その他の職員が遵守すべき規定に違反し、又は違反する疑いがあると認められる場合において、当該職員について監察することをいう。

(6) 業務監察 業務の執行の状況を監察し、及び業務の執行が当該業務に関する法令、条例若しくは規則の規定に違反し、若しくは違反する疑いがあると認められる場合又は市民の信頼を損なうおそれがあるような不適切な業務の執行がなされ、若しくはなされている疑いがあると認められる場合において当該業務について監察することをいう。

(統括監察員及び監察員等)

第3条 服務監察及び業務監察を実施するため、統括監察員及び監察員を置く。

2 統括監察員は総務部長を、監察員は秘書広報課長が指名した者をもって充てる。

3 監察員は、統括監察員の命を受け、監察に関する事務を掌理し、統括監察員を補佐する。

(代理)

第4条 統括監察員に事故があるときは、監察員がその職務を代理する。

(服務監察を行う場合)

第5条 服務監察は、次に掲げる場合に行う。

(1) 職務に関して職員の非行及び事故が発生した場合又はその疑いがある場合

(2) 職員の信用失墜行為が発生した場合又はその疑いがある場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、統括監察員が特に必要と認める場合

(非行、事故等の報告)

第6条 部等の長は、当該部等の属する課等の職員について、前条第1号又は第2号に該当すると認めるときは、速やかにその事実を、秘書広報課を経て、統括監察員に報告しなければならない。

(服務監察の実施)

第7条 統括監察員は、前条の報告があったときその他服務監察を実施する必要があると認めるときは、関係する職員に対し、出頭を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

2 統括監察員等は、服務に関する法令その他の職員が遵守すべき規定に違反し、又は違反する疑いがあると認められる職員から事情を聴取することができる。

3 職員は、統括監察員等が行う服務監察に協力しなければならない。

(結果の通知等)

第8条 統括監察員は、服務監察の対象となった職員が属する部等の長に対し、服務監察の結果を通知するとともに、必要に応じ、その対応策を勧告することができる。

(業務監察を行う場合)

第9条 業務監察は、次に掲げる場合に行う。

(1) 業務の執行が当該業務に関する法令、条例若しくは規則の規定に違反し、又は違反する疑いがある場合

(2) 市民の信頼を損なうおそれがあるような不適切な業務の執行がなされ、又はなされている疑いがある場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、統括監察員が特に必要と認める場合

(法令等の規定に違反する事項等の報告)

第10条 部等の長は、当該部等の属する課等が所管する業務の執行が前条第1号又は第2号に該当すると認めるときは、速やかにその事実を、人事担当課及び監察員を経て、統括監察員に報告しなければならない。

(業務監察の実施)

第11条 統括監察員は、前条の報告があったときその他業務監察を実施する必要があると認めるときは、当該業務の執行に携わる職員に対し、出頭を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

2 職員は、統括監察員が行う業務監察に協力しなければならない。

(結果の通知等)

第12条 統括監察員は、業務監察の対象となった業務を所管する部等及び当該業務に密接に関連する部等の長に対し、業務監察の結果を通知するとともに、必要に応じ、その対応策を勧告することができる。

2 統括監察員は、業務監察の結果、職員の故意又は過失により不適切な事務処理がなされ、その結果として公務の運営に重大な支障を生じさせたと認めるときは、人事担当部長に対し、業務監察の結果を通知しなけばならない。

(職員倫理服務改革検討委員会)

第13条 職員の公務員倫理、服務規律の改革方策などを検討するため、職員倫理服務改革検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第14条 海津市部局長会議等規程第2条に規定する者をもって組織する。

2 委員長は、市長をもって充て、副委員長は、副市長をもって充てる。

(委員会の会議)

第15条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

(委員会の庶務)

第16条 委員会の庶務は、秘書広報課において処理する。

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月6日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(海津市監察規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則第5条の規定による改正後の海津市監察規則第2条の規定は適用せず、改正前の海津市監察規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月29日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月19日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

海津市監察規則

平成23年4月20日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)