○海津市広告掲載要綱

平成23年3月31日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の資産を広告媒体として活用し、民間事業者等の広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 以下に規定する市の資産のうち広告掲載することがふさわしいと認められるものをいう。

 市の広報紙及びその他の印刷物

 市のWEBページ

 市の公有財産

 その他広告を掲載することができる市有資産として市長が個別に定めるもの

(2) 広告掲載 広告媒体を有効に活用できる手法(広告枠の販売、広告付物品受入、タイアップ及びネーミングライツ等)を用いて、民間事業者等の広告を掲載し、又は掲出等することをいう。

(3) 所管課 広告媒体を保有し、広告掲載を実施する課をいう。

(広告の掲載基準)

第3条 市の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。

2 広告掲載は、市の事務又は事業の実施に支障を及ぼさず、かつ、市の資産の用途又は目的を妨げないものでなければならない。

3 広告を掲載できる業種及び事業者並びに広告媒体に掲載できる広告内容等に関する基準は、別に定める。

(広告媒体の種類)

第4条 広告掲載を行う広告媒体は、それぞれの所管課の長が別に定める。

(広告の規格等)

第5条 広告の規格、掲載位置及び掲載期間等は、広告媒体ごとに所管課の長が別に定める。

(広告の掲載料)

第6条 広告の掲載料は、広告媒体ごとに所管課の長が別に定める。

(広告募集方法等)

第7条 広告の募集方法並びに予定価格及び選定方法については、広告媒体ごとに、その性質に応じて所管課の長が別に定める。

(広告の責任等)

第8条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

2 広告主は、決定を受けた広告の掲載等の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(審査及び選定)

第9条 広告主の審査、選定及び広告掲載内容に関する審査については、それぞれの広告媒体の所管課の長が行い、掲載の可否を判断することとする。

(審査機関)

第10条 広告掲載に関し必要な審査を行うため、海津市広告審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

3 審査会の委員は、次の者をもって充てる。

(1) 総務企画部長

(2) 市民生活部長

(3) 健康福祉部長

(4) 産業経済部長

(5) 都市建設部長

(6) 教育委員会事務局長

(7) 財政課長

4 委員長は前項に定める委員のほか、広告媒体及び審査する内容に関連する所管課の長を、臨時の委員として招集することができる。

5 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)

第11条 審査会の会議は、次の各号のいずれかに該当する場合で委員長が必要と認めたとき、委員長が招集する。

(1) 新たな広告媒体に広告掲載を始めようとするとき。

(2) 所管課の長から審査の依頼があったとき。

(3) 掲載する広告の内容その他広告事業全般について疑義が生じたとき。

2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、財政課において処理する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月17日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日告示第47号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日告示第65号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

海津市広告掲載要綱

平成23年3月31日 告示第44号

(令和6年4月1日施行)