○海津市広告掲載基準
平成23年3月31日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この基準は、海津市広告掲載要綱(平成23年海津市告示第44号)第3条第3項に規定する基準として定めるものであり、広告媒体への広告掲載の可否は、広告媒体ごとに制定する要綱に定めるほか、この基準に基づき判断を行うものとする。
(広告全般に関する基本的な考え方)
第2条 市の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。
(広告媒体ごとの基準)
第3条 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別途基準を作成することができる。
(規制業種又は事業者)
第4条 次の各号に定める業種又は事業者の広告は掲載しない。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第6号)に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)で、風俗営業と規定される業種及びこれらに類するもの
(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に該当するもの
(4) とばく(公営競技及び宝くじ等(当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号に規定するものをいう。)を除く。以下同じ。)に関する業種
(5) たばこ製造にかかわる業種
(6) 法律の定めのない医療類似行為を行う施設
(7) 債権取立て、示談引受け等に関する業種
(8) 興信所、探偵事務所等私的な秘密事項の調査を業とするもの
(9) 占い、運勢判断に関するもの
(10) 特定商取引に関する法律(昭和51年6月4日法律第57号)で、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引と規定される業種及びこれらに類する取引を業とするもの
(11) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生の手続中であるもの
(12) 海津市競争入札参加資格停止措置要綱(令和6年海津市告示第94号)に基づく指名停止等の措置を受けているもの
(13) 各種法令に違反しているもの又は営業等について必要な届出若しくは認可を受けていないもの
(14) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(15) 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者
(16) その他市長が適当でないと認めるもの
(掲載基準)
第5条 次の各号に定めるものは、広告媒体に掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
ア 法令等により、製造、販売、提供等をすることが禁止されている商品又はサービスを提供するもの
イ 法令等に基づき必要とされる許可、認可等を受けていない商品又はサービスを提供するもの
ウ その他粗悪品等広告掲載が適当でないと認められる商品又はサービスの提供に係るもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
ア 暴力、とばく、覚せい剤等規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨し、肯定し、又は美化するもの
イ 醜悪、残虐、猟奇的である等公衆に不快感を与えるおそれのあるもの
ウ 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの又は裸体を含むもの
エ 犯罪を誘発するもの又はそのおそれのあるもの
オ その他社会的秩序を乱すおそれのあるもの
(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
ア 他の者をひぼう、中傷若しくは排斥し、若しくは他の者の名誉又は信用を毀損し、若しくは業務を妨害するもの又はこれらのおそれのあるもの
イ 人種・性別・心身の障がい等に関する差別的な表現その他不当な差別につながる表現等を含み、基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
ウ 第三者の氏名、写真、談話及び商標、著作権その他の財産権を無断で使用したもの若しくはプライバシー等を侵害するもの又はこれらのおそれのあるもの
(4) 政治性のあるもの
ア 公の選挙若しくは投票の事前運動に該当するもの又はそのおそれのあるもの(選挙広告を含む。)
イ 政治団体による政治活動を目的とするもの又はそのおそれのあるもの(政党広告を含む。)
(5) 宗教性のあるもの
宗教団体による布教推進等を目的とするもの又はそのおそれのあるもの
(6) 社会問題についての主義主張
個人又は団体の意見広告
(7) 虚偽の内容又は事実と異なる内容を含むもの、事実を誤認するおそれがあるものなど、消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの
ア 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)に反するもの
イ 誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤認を招くような表現を含むもの
ウ 投機、射幸心を著しくあおる表示又は表現を含むもの
エ 社会的に認められていない許認可、保証、賞、資格等を使用して権威づけようとするもの
オ 虚偽の内容を表示するもの
カ 国家資格等に基づかない者が行う療法等
キ 投資信託等の広告で、元本等が保証されているかのように誤認させる表現のもの
ク 自己の供給する商品等について、これと競争関係にある特定の商品等を比較対象品等として明示又は暗示するもの
ケ 商品等の内容又は取引条件を比較するもので、二重価格表示があるもの及び第三者が推奨又は保証する記述があるもの
コ 他人名義の広告
サ 外国に本校又は本部のある学校の日本校等で、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校ではないにもかかわらず、その旨表示されていないもの
シ 国、地方公共団体その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの(国、地方公共団体その他公共の機関が別に認証等を行っている商品やサービス等に係るものを除く。)
ス その他消費者を誤認させるおそれのある表示又は表現(編集記事とまぎらわしい体裁・表現で、広告であることが不明確なものを含む。)を含むもの
(8) 美観風致を害するおそれのあるもの
ア 色彩又はデザイン等が景観と著しく相違するもの
イ 自動車等運転者の誤解を招き、又は注意力を散漫にさせるおそれがある等、交通安全を阻害するおそれのあるもの
ウ その他良好な景観の形成及び風致の維持を害するおそれのあるもの
(9) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
ア 水着姿及び下着姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例又は広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする。
イ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現
ウ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現
エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの
オ とばく等を肯定するもの
カ その他、青少年の人体・精神・教育に有害なもの
(10) 内容又は責任の所在が不明確なもの
ア 広告主の法人名(法人格を有しない団体の場合は代表者名)が明記されていないもの
イ 広告主の所在地及び固定電話の連絡先が明記されていないもの
ウ 代理店、副業、内職、会員の募集等で、その目的、内容又は責任の所在が不明確なもの
エ 通信販売で、連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引渡し方法、支払方法、返品条件等が不明確なもの
オ 通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実体、内容又は施設が不明確なもの
(11) その他広告掲載の対象として適当でないと市長が認めるもの
ア 品位を損なう表現のもの
イ 詐欺的なもの又はいわゆる不良商法とみなされるもの
ウ 鉄砲刀剣類その他の危険物に関するもの
エ 債権取立て、示談引受け等に関するもの
オ 占い、運勢判断等に関するもの
カ 通貨又は郵便切手の複写を使用するもの
キ 謝罪、釈明等に関するもの
ク 尋ね人、養子縁組等に関するもの
ケ 暴力団又は暴力団の構成員を称揚若しくは鼓舞し、又は暴力団排除活動に異論を唱える内容を含むもの
コ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えたりするおそれのあるもの
サ デザイン及び色彩が広告媒体との調和を損なうと認められるもの
シ 国内世論が大きく分かれているもの
ス 市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
(広告の表示内容に関する業種ごとの個別基準)
第6条 広告の表示内容について、法令により広告の制限を受ける業種等については、その規定の範囲内で表示すること。
(ホームページに関する基準)
第7条 ホームページへの広告に関しては、ホームページに掲載する広告だけでなく、当該広告がリンクしているWEBページの内容についても、この基準の全部又は一部を準用することができる。
附則
この基準は、公表の日から施行する。
附則(令和6年2月1日告示第94号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、公表の日から施行する。