○海津市家族介護者交流事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の寝たきり高齢者や認知症高齢者等の介護に当たっている介護者が、日常の介護から一時的に開放され、心身の負担の軽減及びリフレッシュを図ることにより、当該高齢者と家族が住み慣れた環境で安心して在宅生活の維持継続を図ることができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、海津市とする。

2 市長は、利用者の負担額及び参加者数の決定を除き、この事業の一部を地域の実情に応じ適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者(40歳以上65歳未満の特定疾病に該当する者を含む。)等を家庭において常時介護している者とする。

2 その他市長が必要と認めた者。

(事業の内容)

第4条 市長は、この事業において、介護の悩みや不安を語り合える介護者の交流会を定期的に開催し、介護者の精神的負担を軽減するため、介護者サロンを実施する。

(参加人員)

第5条 この事業の参加人員は、10人以上とする。なお、参加人員とは、高齢者等を家庭において常時介護している者の人数であり、事業者の職員は含まない。

(利用者負担)

第6条 この事業の利用者から参加費を徴収する場合は、当該事業に要する費用の一割相当額を参加費として負担するものとする。

2 前項に規定する参加費は、事業者と利用者との間で支払方法を決定の上、利用者が事業者に支払うものとする。

3 事業者は、参加費の支払を受けたときは、領収書を発行しなければならない。

(記録簿)

第7条 事業者は、この事業を実施したときは、当該事業に係る帳簿、家族介護者交流事業実施報告書及び家族介護者交流事業参加者名簿を整備し、当該事業終了年度から15年間保管しなければならない。

(事業の運営)

第8条 この事業の実施に当たっては、市等関係機関と十分な連携を図るものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月27日告示第50号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

海津市家族介護者交流事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第49号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成23年4月1日 告示第49号
令和2年3月27日 告示第50号