○海津市見守りメッセージ訪問事業実施要綱

平成23年5月6日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、見守りメッセージ訪問事業(以下「事業」という。)は、在宅で生活する高齢者に対して、安否確認を兼ねた訪問活動を行うとともにメッセージや物品を届けることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、海津市とする。ただし、事業の運営にあたっては、その一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は民間事業者(以下「実施機関」という。)に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は当市に住所を有し、居宅において日常生活を営む者のうち、次の号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね75歳以上のひとり暮らしの者

(2) おおむね75歳以上の高齢者のみの世帯に属している者

(3) その他市長が認める者

(事業の実施)

第4条 実施機関がこの事業を実施するときは、民生委員児童委員、福祉推進委員及びボランティア等の協力を得て利用者の意向を把握して実施するものとする。

(指導監督)

第5条 市長は常に実施機関の指導に努めるとともに、定期的に監査を実施して事業の適正な運営について監督するものとする。

この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和2年3月27日告示第51号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

海津市見守りメッセージ訪問事業実施要綱

平成23年5月6日 告示第71号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成23年5月6日 告示第71号
令和2年3月27日 告示第51号