○海津市肝炎ウイルス検診等実施要綱

平成23年6月1日

告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、本市が実施する肝炎ウイルス検診のうち、特定の年齢に達した者に対して、肝炎ウイルス検診(以下「検診」という。)費用の自己負担を全額公費負担とすることにより、受診の促進を図るとともに、肝炎ウイルス感染の状況を認識し、必要に応じて保健指導等を受け、医療機関で受診することにより、肝炎による健康障害の回避、症状の軽減、又は進行の遅延を図るために行う検診推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の対象者)

第2条 この告示において「特定の年齢に達した者」とは、当該年度に別表に定めた者で本市の住民基本台帳に登録され、過去に検診を受けたことがなく、かつ受診を希望する者及び地震等の被災により災害救助法の適用を受けた地域の者(以下「対象者」という。)とする。

2 対象者には、検診票を交付する。

(事業の実施)

第3条 検診については、次に掲げる事項により実施するものとする。

(1) 実施医療機関

本市と肝炎ウイルス検診に関する契約書(以下「契約書」という。)を締結した医療機関

(2) 実施期間

契約書に定める期間

(3) 検診の方法

次に掲げるところによる。

 問診

 B型肝炎ウイルス検査

HBs抗原検査

 C型肝炎ウイルス検査

(ア) HCV抗体検査

(イ) HCV核酸増幅検査

(自己負担)

第4条 対象者が、交付された検診票を事業実施期間内に実施医療機関に提出し受診した場合、その自己負担は全額公費負担とする。

2 実施医療機関は、第1項により対象者から検診票の提出を受け、検診を実施した場合、その徴収すべき自己負担相当額を各月毎、その翌月中に、検診票及び無料事業対象者名簿を添えて市長に請求するものとする。

(自己負担相当額の支払い)

第5条 市長は実施医療機関から第4条第2項に規定する請求があった場合は、当該請求の日から30日以内にその請求金額を支払うものとする。

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年6月17日告示第87号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年5月7日告示第53号)

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(以下の年齢の男性及び女性を対象とする)

年齢

40歳

45歳

50歳

55歳

60歳

65歳

70歳

海津市肝炎ウイルス検診等実施要綱

平成23年6月1日 告示第82号

(平成25年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年6月1日 告示第82号
平成23年6月17日 告示第87号
平成25年5月7日 告示第53号