○海津市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱
平成22年7月1日
消防本部告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、本市で開催される各種イベント等の主催者のほか、本市民が主催者として市外で開催される各種イベント等に自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を貸出すことによって、その参加者等が突然の心肺停止状態に陥った場合、救命活動を迅速に行うことにより救命率の向上を図るとともに、市民へ身近にAEDに触れる機会を提供することにより、AEDの意義、有効性及び必要性についての理解を深め、各施設へのAEDに対する普及啓発を行い、市民の安心と安全の確保を図ることを目的とする。
(貸出機器)
第2条 貸出機器は、海津市消防本部(以下「消防本部」という。)に配備した貸出用AEDとする。
(対象行事)
第3条 AEDの貸出対象となる行事は、本市民が参加して開催される各種イベントやスポーツ行事等(以下「対象行事」という。)で、この事業の目的に基づいて貸出しが適切と認められるもの。
(対象団体)
第4条 AEDの貸出対象となる団体は、対象行事を主催する団体とする。
(貸出期間)
第5条 AEDの貸出期間は、対象行事が開催される期間及びその前後の期間とする。ただし、貸出しが重複しない場合で、消防本部が必要と認める場合はこの限りでない。
(貸出要件)
第6条 本事業における貸出要件は次のとおりとする。
(1) AEDの貸出しについては、原則として、医療従事者又は消防署その他の講習機関が実施するAEDの取扱いを含む救命講習等を修了した者が、対象行事の開催期間中、会場に配置されていることとする。
(2) 営利目的に使用しないこと。
(費用の負担)
第7条 AEDの貸出しは無料とする。(電極パッドやその他消耗品について、救命事例で使用した場合は、消防本部で負担するものとする。)ただし、貸出し期間中の当該AEDの運搬、維持管理等に要する費用は、貸出しを受けた団体が負担するものとする。
(貸出の申請)
第8条 AEDの貸出しを受けようとする団体の代表者は、貸出し希望日の前日までに、自動体外式除細動器(AED)貸出申請書(様式第1号)を消防本部に提出しなければならない。
2 消防本部は、申請を受理したときはその内容を審査し、貸出しの承認・不承認を決定するとともに、海津市自動体外式除細動器(AED)貸出整理台帳に必要事項を記載するものとする。
3 複数の申請があった場合において、その貸出期間が重複するときは、前項の規定による決定は申し込みの順により行うものとする。
4 貸出しの承認を受けた者は、消防本部において身分を証明するものを提示し、AEDの引き渡しを受けるものとする。
(貸出中の管理・返却)
第9条 貸出しを受けた団体は、AEDを常に良好な状態で管理し使用すること。また、次の各号に掲げる事項を厳守するものとする。
(1) AEDは取扱説明書によって適切に使用するものとし、破損、紛失等した場合には、自動体外式除細動器(AED)破損等報告書(様式第2号)を返却時に提出するものとし、当該団体の負担においてこれを補償し、又は修理するものとする。
(2) AEDを処分、又は目的外に使用しないこと。
(3) 返却予定日までに、自動体外式除細動器(AED)使用報告書(様式第3号)に必要事項を記載し、AEDとともに消防本部に返却するものとする。
(返還)
第10条 消防長は、次の各号に該当すると認めたときは、貸出期間中であってもAEDを返還させることができる。
(1) 貸出しを受けた団体が、AEDを使用しなくなったとき。
(2) 貸出しを受けた団体が、本要綱に定める事項を守らなかったとき。
(3) その他、消防長が特に必要と認めたとき。
(損害賠償責任)
第11条 消防本部は、AEDの誤った使用により生じた事故及び日常管理の不備による使用不能に対しては一切の責を負わない。
附則
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日消本告示第1号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規程にかかわらず、当分の間、使用することができる。