○海津市議会活性化検討委員会設置要綱
平成23年6月21日
議会訓令第5号
1 設置及び目的
議会審議の活性化や議会活動の透明性向上の方策等を調査し検討するため、議長の諮問機関として議会活性化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 構成
委員会の委員は、8人とし、各会派より選出される委員の数は、次のとおりとする。
(1) 政和会 3人
(2) 海津市議会公明党 1人
(3) 民の風 1人
(4) 日本共産党 1人
(5) 会派に属さない議員 2人
3 委員会の運営
(1) 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により決定する。
(2) 委員会の会議は、委員長が招集し、主宰する。
(3) 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
(4) 委員以外の議員は、オブザーバーとして会議に出席し、委員長の許可を得て発言することができる。
(5) 委員会の会議において必要があると認めるときは、委員長は委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(6) 委員会の所管事項を専門的に調査するため、委員会に検討テーマごとに担当委員及び副担当委員を置くことができる。
(7) 担当委員及び副担当委員は、委員長が委員の中から指名する。
(8) 委員会の会議は公開とする。ただし、委員長の判断により非公開とすることができる。
(9) 委員長は、会議の概要、出席委員の氏名その他必要な事項を記載した記録を策定しなければならない。
(10) 会議の経過及び結果について外部に発表する必要がある場合は、すべて委員長が行う。
4 設置期間
委員会の設置期間は、この要綱の施行の日から調査、検討が終了するまでの間とする。
5 その他
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月13日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日議会訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。