○海津市はばたき設置条例

平成23年9月28日

条例第18号

海津市知的障害者通所授産施設条例(平成17年海津市条例第103号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを実施するため、海津市はばたき(以下「はばたき」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 はばたきの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 海津市はばたき

位置 海津市海津町高須町633番地1

(定員)

第3条 はばたきの定員は、30人とする。

(利用対象者)

第4条 はばたきを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第29条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給に係る者

(2) 法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に係る者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者

(指定管理者の指定)

第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、はばたきの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者の行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) はばたきの維持及び管理に関する業務

(2) 障害福祉サービス(法第28条第1項第6号又は同条第2項第3号に規定する障害福祉サービスに限る。)に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務のほか、はばたきの管理上又は第1条の目的を達成するため市長が必要と認める業務

(利用時間)

第7条 はばたきの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者において特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けたうえでこれを変更することができる。

(休所日)

第8条 はばたきの休所日は次のとおりとする。

(1) 各月の第1土曜日、第3土曜日及び第5土曜日

(2) 日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長の承認を受けたうえで同項の休所日を変更することができる。

(契約)

第9条 はばたきにおいてサービスを利用しようとする者は、別に定めるところにより指定管理者とサービスの利用に関する契約を締結するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第3号に定める者の利用は、市長が別に定めるところにより申請の手続きをしなければならない。

(利用料金)

第10条 はばたきを利用した者は、次の各号に定める区分につき、それぞれ当該各号に定める利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

(1) 第4条第1号に該当する者の利用料金 法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額

(2) 第4条第2号又は第3号に該当する者の利用料金 前号に規定する額の相当額

(3) 前2号に定めるもののほか、利用した者に負担させることが必要と認められる費用 実費

2 市長は、指定管理者に前項第1号及び第3号の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前になされたはばたきの指定管理者を選定する手続その他必要な行為は、施行後の海津市はばたき設置条例の規定による行為とみなす。

(平成24年3月16日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

海津市はばたき設置条例

平成23年9月28日 条例第18号

(平成25年4月1日施行)