○海津市はばたき管理規則
平成23年9月28日
規則第28号
海津市知的障害者通所授産施設条例施行規則(平成17年海津市規則第81号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市はばたき設置条例(平成23年海津市条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、海津市はばたき(以下「はばたき」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。
(運営の方針)
第2条 市長は、知的障がい者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、関係機関と連携し、必要な支援、訓練その他の便宜の供与(以下「サービス」という。)を行い、知的障がい者が有する能力に応じ、自立した日常生活の支援及び職業を適切に提供することに重点を置いてはばたきを運営するものとする。
(職員)
第3条 はばたきに管理者(施設長)、サービス管理責任者、医師(非常勤)看護職員、生活支援員及び職業指導員その他必要な職員を置く。
(サービスの内容)
第4条 サービスの内容は次のとおりとする。
(1) 自立支援に関する相談及び援助
(2) 能力に応じた職業の提供
(3) 作業の指導及び訓練
(4) 機能訓練及び健康管理
(5) その他市長が必要と認める便宜の供与
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、はばたきの管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。