○海津市公用車貸出規則

平成23年11月7日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年海津市条例第63号)第7条の規定に基づき、市が所有する自動車(以下「公用車」という。)を公務に支障がない範囲において貸出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出車両)

第2条 貸出しすることができる公用車(以下「貸出公用車」という。)は海津市役所に保管されている公用車とする。ただし、市の公務使用に支障があるときは、使用を許可しないものとする。

(対象者)

第3条 貸出公用車を使用することができる者は、海津市立学校に勤務する県負担教職員(以下「学校職員」という。)若しくは、自主的な公益活動(営利、宗教、政治活動及び選挙運動を目的とする活動を除く。)を行う市内の団体とする。

(使用用途)

第4条 貸出公用車の利用範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市が実施する公共的事業の用に供するとき。

(2) 市の各執行機関に属する団体の事業の用に供するとき。

(3) 教育委員会が行う社会教育関係事業及び社会教育団体の事業の用に供するとき。

(4) 学校の教育課程としての活動、又は学校行事等を実施するため必要があり、かつ、やむを得ない理由があると教育長が認めた活動の用に供するとき。

(5) 市内の道路、河川、公園、学校その他公共施設等の美化及び清掃活動の用に供するとき。

(6) 市及び市社会福祉協議会で貸出す物品等の運搬の用に供するとき。

(7) 公的な行事に市の代表として参加する活動の用に供するとき。

(8) その他市長が特に必要と認めた活動の用に供するとき。

(使用地域)

第5条 貸出公用車の使用地域は、市内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(貸出日時)

第6条 貸出公用車は次の各号に掲げる日(12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで貸出すものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 開庁日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(使用申請)

第7条 申請を受ける窓口は財政課とする。

2 貸出公用車を使用する者又は団体の代表者(以下「申請者」という。)は、貸出を受けようとする日の7日前までに、海津市貸出公用車使用許可申請書兼誓約書(様式第1号。以下「申請書」という。)に貸出公用車を運転する者(以下「運転者」という。)の免許証の写しを添えて市長に提出するものとする。

(特別な設備等)

第8条 申請者は、貸出公用車に特別の設備をし、又は既存の設備を変更するときは、あらかじめ市長の許可を受けるものとする。

(使用の許可)

第9条 市長は、第7条第2項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、海津市貸出公用車使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めた場合は、申請書を受理しないものとする。

(1) 運転者が運転免許を受けてから1年を経過していないとき。

(2) 運転者が交通事故を起こし、又は交通法規に違反したことにより、刑法(明治40年法律第45号)若しくは道路交通法に基づく刑罰を科せられてから1年を経過していないとき又は運転免許の効力の停止期間を終えてから1年を経過していないとき。

(3) 運転者が病気、けが等で健康状態が良好でないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、不適当と認められる特別な事由があるとき。

(使用の取消し等)

第10条 市長は、前条の規定により許可を受けた申請者(以下「許可者」という。)に対し、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、直ちに貸出公用車の使用を取り消し、該当貸出公用車の返還を命ずることができる。

(1) 災害等により緊急で、かつ、やむを得ない事由により、貸出公用車を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 運行上その他の事情で貸出公用車に支障が生じたとき。

(3) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(4) 規則又は使用の許可の際に付した条件に違反したとき。

(5) その他、使用することが適当でないと認める行為をしたとき。

(転貸等の禁止)

第11条 許可者は、貸出公用車を転貸し、又は借り受けた目的以外に使用してはならない。

(貸出し及び返還)

第12条 貸出公用車は、原則として定められた保管場所から貸出しを行い、返還させるものとする。

2 貸出公用車の鍵の引き渡しは、財政課又は宿日直者が行う。

3 貸出公用車の鍵の引き継ぎは、財政課又は宿日直者が行い、確実に管理するものとする。

4 許可者又は運転者(以下「使用者」という。)は貸出公用車の使用を終えたときは、使用した相当分の燃料の補給、貸出公用車の運転日誌への記載及び清掃を行った上で、貸出公用車の鍵を財政課又は宿日直者に返却し、市長の検査を受けるものとする。

5 貸出公用車を2日以上にわたり使用する場合は、使用日ごとに貸出公用車を所定の場所に返還するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(違法駐車による反則金等)

第13条 使用者は、貸出公用車の使用中に道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する違法駐車に対する措置を受けたときは、使用者自らの責任において反則金、警察による車両移動費用その他違法駐車に係る諸経費を負担するものとする。

(事故の措置)

第14条 貸出公用車の運転者及び同乗者は、交通事故が発生したときは、法令上の措置を取るとともに、直ちに各号に定める順位により事故処理をするものとする。

(1) 負傷者の救急処理及び救急車の要請

(2) 道路上の障害物の除去及び二次的事故の防止

(3) 所轄の警察署への通報

(4) 目撃者の確保及び現場状況の記録

(5) 事故の相手方の連絡先等の確認

(6) 市長への事故状況の報告

(事故の届出)

第15条 前条第6号に規定する報告は海津市貸出公用車事故届出書(様式第3号)により、使用者が市長に届け出るものとする。

2 使用者は、当該事故に関し、市が契約している保険加入先が必要とする書類及び証拠となるものを遅延なく提出するものとする。

3 使用者は、貸出公用車をき損し、又は亡失したときは、遅延無く、貸出公用車き損等届出書(様式第4号)により市長に届け出るものとする。

(損害賠償)

第16条 使用者が交通事故等により第三者に損害を与えたときは、被害者に対する道義的責任を果たすと共に、自賠責保険及び任意保険の約款等に基づき、市及び保険加入先と処理方針等について協議し、事故を円滑に解決しなければならない。

2 交通事故等により市が損害賠償責任を負った場合は、使用者は、次の各号に掲げる部分について市に対し損害賠償を行うものとする。

(1) 市が加入している自動車保険で補てんされる部分以外の部分

(2) 市の責めに帰するべき事由により生じた損害賠償に関する部分以外の部分

3 市が使用者に代わり使用者の負担すべき損害額を支払ったときは、使用者は直ちに、その支払い額を市に弁済するものとする。

4 交通事故以外で公用車をき損し、又は亡失したときは、使用者の責任において現状に復し、又は市に対し損害賠償を行うものとする。

5 前号の規定にかかわらず、貸出公用車を現状に復さないで返還した場合、市長は、使用者に対して当該回復に必要な費用を請求することができる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、公用車の貸出しについて必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月4日規則第32号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年3月25日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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海津市公用車貸出規則

平成23年11月7日 規則第30号

(令和6年4月1日施行)