○海津市介護保険住宅改修費の受領委任払いに関する事務取扱要綱

平成23年11月18日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条に規定する居宅介護住宅改修費の支給又は法第57条に規定する介護予防住宅改修費の支給を受ける場合における受領委任払い(以下「受領委任払い」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 受領委任払いの方法による居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 住宅改修費の受領委任払い承認申請時において海津市の第1号被保険者で要介護又は要支援の認定を受けている者

(2) 介護保険料の滞納がない者

(3) 住宅改修に伴う一時的な費用負担が困難な者で、受領委任払いによらなければ住宅改修ができない者

(承認申請)

第3条 受領委任払いにより住宅改修費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅改修工事を施工する前に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い承認申請書(様式第1号)

(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号又は第94条第1項第3号の規定による介護支援専門員等が作成する住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの

(3) 住宅改修工事見積書及び施工内容等が分かる図面

(4) 住宅改修工事着工前の写真

(5) 申請者と、住宅改修を行おうとする住宅の所有者が異なる場合は、当該住宅の改修における所有者の承諾書

(6) 受領委任払い希望理由書(様式第2号)

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査し、承認の適否を決定し、その結果を住宅改修における事前申請確認結果通知書(以下「事前申請確認結果通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 前項の事前申請確認結果通知書の交付後、住宅改修の完了までの間に申請者が前条の規定に該当しなくなった場合は、当該事前申請確認結果通知書は、その効力を失う。

(請求)

第4条 前条の規定により承認を受けた者が住宅改修を完了したときは、次に掲げる書類を添付し、市長に住宅改修費を請求するものとする。

(1) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い支給請求書(様式第3号)

(2) 住宅改修に要した費用(介護保険適用額)及び利用者負担の額が含まれた領収書の写し

(3) 住宅改修工事内訳書

(4) 施工出来高等が分かる図面

(5) 住宅改修工事完成後の写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(支給決定)

第5条 市長は、前条の規定により請求があったときは、住宅改修費の支給の適否を決定し、介護保険委任払(支給)不支給決定通知書により当該事業者に通知するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

(平成27年12月25日告示第160号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(海津市介護保険住宅改修費の受領委任払いに関する事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第19条 この告示の施行の際、第21条の規定による改正前の海津市介護保険住宅改修費の受領委任払いに関する事務取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市介護保険住宅改修費の受領委任払いに関する事務取扱要綱

平成23年11月18日 告示第113号

(令和4年4月1日施行)