○海津市証人等の実費弁償に関する条例
平成24年3月16日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他の法律及び海津市職員等の旅費に関する条例(平成17年海津市条例第51号。以下「条例」という)第3条第4項の規定に基づき、次条に定める証人等に対する実費弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の支給対象者)
第2条 実費弁償の支給の対象になる者(以下「証人等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第74条の3第3項の規定により出頭した関係人
(2) 法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(3) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により出頭した参考人
(4) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(5) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定による公聴会に参加した者
(6) その他の法律の規定に基づき、市の機関の求めに応じ証人等として出頭した者
(7) 前各号に該当する者を除くほか、公務の遂行を補助するため、本市の機関の依頼又は要求に応じ旅行した者又は市費を支弁して旅行させる必要があると認める者
(実費弁償の額及び支給の方法)
第3条 実費弁償の額は、出務1日につき4,500円とする。
2 前項の規定にかかわらず、証人等が本市外に在住する者である場合は、同項の額に鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料に相当する額を加算する。この場合において、その額は、海津市職員の給与に関する条例(平成17年海津市条例第48号)別表第1行政職給料表の7級以下の職務にある者の例により条例の規定に準じて計算して得た額とする。
3 実費弁償の支給の方法については、条例の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(海津市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
2 海津市職員等の旅費に関する条例(平成17年海津市条例第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月21日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。