○かいづ夢づくり協働事業実施要綱

平成24年1月12日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、海津市における市民協働推進の取組の一環として、市民又は市が把握する公共的な課題の解決等を図る事業について、市民の企画提案に基づき、市民と市が協働で実施する、市民の企画提案によるまちづくり事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 本事業は、次に掲げる事項を目的に実施する。

(1) 社会環境の変化により、多様化する市民ニーズや複雑化している地域課題に効果的に対応し、市民ニーズにあったきめ細やかな公共サービスを提供すること。

(2) 様々な主体が公共サービスの担い手となることで地域において提供できる公共サービスの多様化を図り、地域の課題解決力を高めること。

(3) 様々な主体と市とが対等な立場でまちづくりに関わることにより協働に対する意識の向上を図ること。

(提案団体の要件)

第3条 本事業に提案することができる団体は、次の要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 海津市内で市民活動を行っていること又はこれから市民活動を行っていこうとすること

(2) 市と協働して事業を実施できる実績があること又は実施できる能力があること

(3) 組織の運営に関する規約等があること

(4) 予算・決算等の事務が適正に行われていること又は行われる見込みがあること

(5) 暴力団若しくはその構成員の統制の下にない団体

(6) 政治、宗教、選挙活動を目的としていない団体

(対象事業)

第4条 本事業の対象となる事業は、次のすべてに該当するものとする。

(1) 提案団体自らが参加し、不特定多数の市民の利益や社会的利益の向上のために実施する公益的な事業

(2) 具体的な効果や成果が期待でき、市民サービスの向上が図られる事業

(3) 提案団体の自立又は活動の継続性が見込める事業

(4) 提案団体と市が協働で実施することにより相乗効果が期待できる事業

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは本事業の対象としない。

(1) 営利を目的としたもの

(2) 特定の個人や団体が利益を受けるもの

(3) 他団体からの助成金等を受けているもの

(4) 政治、宗教、選挙活動を目的とするもの

(5) 法令等に違反するもの

(6) 公序良俗に反するもの

(7) その他市長が不適当と認めるもの

(事業提案の種類)

第5条 事業提案の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 市民提案型 公共的課題の解決又は地域の活性化につながる協働事業を提案団体が企画し提案するもの

(2) 行政提案型 市が、市民と協働で取り組みたい公共的課題又はテーマを示し、提案団体がそれに対する具体的な事業を企画し提案するもの

(募集)

第6条 市長は、本事業による提案を募集しようとするときは、必要な事項を定めた募集案内を作成し、これを公表するものとする。

(提案の方法)

第7条 提案団体は、前条の募集に対し事業を提案しようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) かいづ夢づくり協働事業提案書(様式第1号)

(2) 収支計画書(様式第2号)

(3) 提案団体概要書(様式第3号)

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(担当部署)

第8条 市長は、前条の規定により事業が提案されたときは、その提案について担当する市の部署(以下、「担当部署」という。)を指名し、その旨を提案団体及び担当部署に通知するものとする。

(審査・選考)

第9条 市長は、第7条の規定により事業が提案されたときは、別に定める審査委員会に意見を求めるものとする。

2 審査は、第7条の規定により提出された書類及び公開プレゼンテーションにより行うものとする。

3 審査委員会は、別に定める審査要領により審査を行い、その結果を市長に報告するものとする。

(採択する事業の決定)

第10条 市長は、前条第3項の報告に基づき、採択する事業を決定し、その結果を、かいづ夢づくり協働事業採択通知書(様式第4条)により提案団体に通知するとともに、審査の結果を公表するものとする。

(協議)

第11条 前条の規定により採択された事業の提案団体(以下「採択事業提案団体」という。)と担当部署は、事業内容及び協働の諸条件等について協議し、次の書類を作成するものとする。

(1) かいづ夢づくり協働事業実施計画書(様式第5号)

(2) 収支予算書(様式第6号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(協定の締結)

第12条 採択事業提案団体と市長は、前条の規定による協議が合意に達したときは、協定を締結するものとする。

(事業の実施)

第13条 採択事業提案団体と市長は、第11条第1号に規定する、かいづ夢づくり協働事業実施計画書及び前条に規定する協定に基づき当該事業を実施し、その進行を管理するものとする。

2 採択事業提案団体と市長は、当該事業の内容の変更、中止又は廃止をしようとするときは、前条の規定により締結した協定に定める方法により行うものとする。

3 市長は、前条に規定する協定に基づく事業の実施に当たり必要な場合は、予算の範囲内で経費を負担するものとする。

(事業報告)

第14条 採択事業提案団体は、当該事業が終了した日の翌日から起算して30日以内に次の書類を作成し、市長に報告するものとする。

(1) かいづ夢づくり事業実施報告書(様式第7号)

(2) 収支決算書(様式第8号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(事業評価)

第15条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、公開による事業報告会を開催するものとする。

2 審査委員会は、前条の規定により提出された書類及び前項の規定により実施された事業報告会の内容に基づき事業評価を行い、その結果を市長に報告するものとする。

3 市長は、前項に規定する報告を受けたときは、その内容を採択事業提案団体及び担当部署に通知するとともに、評価の結果を公表するものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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かいづ夢づくり協働事業実施要綱

平成24年1月12日 告示第3号

(平成24年4月1日施行)