○海津市公の施設指定管理者選定委員会設置要綱

平成24年2月1日

告示第18号

海津市公の施設指定管理者選定委員会設置要綱(平成17年海津市訓令甲第50号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、海津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年海津市条例第173号)第5条の規定に基づく公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する「公の施設」をいう。)の指定管理者の選定等に関し必要な事項を定めることにより、指定管理者の適正かつ公正な選定等を行うことを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、海津市公の施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 指定管理者の選定方法に関すること。

(2) 指定管理者の選定に関すること。

(3) 指定管理者による管理の評価に関すること。

(4) 指定管理者の指定の取り消しに関すること。

(5) その他委員長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員9人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 副市長

(2) 総務企画部長

(3) 財政課長

(4) 審議対象となる施設の所管部局長

(5) 学識経験者(4人以内)

(6) その他市長が適当と認める者

(任期)

第5条 前条第2項第5号及び第6号の委員会の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の開催)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、公の施設を管理する所管課の求めに応じ、委員長が招集する。

2 会議は、過半数の委員の出席がなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の半数以上の合意に基づき委員長が決する。

(資料等の提出等の要求)

第8条 委員会は、必要に応じ、関係職員に対し、資料の提出や出席を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は業務に関して知り得た情報は、他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(申請団体との接触禁止等)

第10条 委員は、第3条の所掌事務に関し、申請団体と接触してはならない。

2 委員は、第3条の所掌事務に関し、申請団体から接触があったときは、直ちに、その旨を市長に報告しなければならない。

3 申請団体との間に利害関係が認められる委員は、委員会の会議に出席することができない。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日告示第65号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

海津市公の施設指定管理者選定委員会設置要綱

平成24年2月1日 告示第18号

(令和6年4月1日施行)