○海津市発達支援センター設置要綱

平成24年2月27日

告示第21号

(目的)

第1条 発達障がい者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者をいう。)又は心身の発達に遅れ若しくはその疑いのある者(以下「発達障がい者等」という。)に対し、乳幼児期から成人期までの間において、その発達の状況に応じ、自立と社会参加のための一貫した相談又は支援を行うとともに、発達障がい者等が安心して地域で生活を営むことができるよう総合的な支援を図り、もって発達障がい者等の福祉の向上を図ることを目的として、海津市発達支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次の各号のとおりとする。

(1) 名称 海津市発達支援センター くるみ

(2) 位置 海津市海津町高須517番地1 海津市海津総合福祉会館内

(開業時間及び休業日)

第3条 センターの開業時間及び休業日は、次の各号のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開業時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休業日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日

(事業)

第4条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 発達障がい者等及びその家族の相談に関すること

(2) 発達障がい者等及びその家族に対する発達支援に関すること

(3) 発達障がい者等の発達評価に関すること

(4) 発達障がい者等に関する研修、啓発等に関すること

(5) 関係機関との連携に関すること

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な事業

(職員)

第5条 センターに、必要な職員を置く。

(利用対象者)

第6条 センターを利用することができる者は、市内に在住する発達障がい者等並びに保護者及び家族とする。

(関係機関との連携)

第7条 センターは、発達障がい者等に対し、保健、医療、福祉、教育又は就労の支援が総合的に提供されるよう関係機関との密接な連携の確保に努めなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、センター運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

海津市発達支援センター設置要綱

平成24年2月27日 告示第21号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年2月27日 告示第21号