○海津市生活保護費の返還及び徴収の取扱いに関する事務処理要領
平成24年2月10日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、返還必要者の返還金(以下「返還金」という。)及び不正受給者の徴収金(以下「徴収金」という。)の取扱いに関し、海津市会計規則(平成17年海津市規則第45号。以下「規則」という。)等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 返還必要者 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第63条の規定に基づき保護に要する費用の返還が必要な被保護者をいう。
(2) 不正受給者 保護法第78条の規定に基づく徴収の対象となった者をいう。
(3) 福祉事務所長 海津市福祉事務所設置条例(平成17年海津市条例第89号)第1条に規定する福祉事務所の所長をいう。
(4) 収支等命令者 規則第2条第3号に規定する収支等命令者をいう。
(保護法第27条に基づく指示等)
第3条 福祉事務所長は、被保護者に資力の発生したとき又は発生が見込まれるとき、申告及び返還等に関し保護法第27条の規定に基づき文書で指示するものとする。この場合において、同法第63条の規定に基づき同条の趣旨も十分に説明するものとする。
(保護法第78条の趣旨説明)
第4条 福祉事務所長は、不正な手段による保護費の受給の事実を発見したときは、不正受給者に対し保護法第78条の規定に基づき同条の趣旨を十分に説明するものとする。
(返還金及び徴収金の額の決定)
第5条 福祉事務所長は、前2条の規定による趣旨説明の前に、返還金又は徴収金の返還、徴収の可否及びその金額等について、別に定めるケース診断会議を開催したうえで決定し、対象となる者にその内容を通知するものとする。
2 収支等命令者は、決定した返還金又は徴収金の額について、規則に定めるところにより歳入調定及び納入通知書の発行を行う。
(未納時の対応)
第6条 市長は、前条に定める納入通知書の納入期限から1か月後において、返還必要者又は不正受給者が未納であることを確認したときは、督促を行う。この場合において、次に掲げる対応を行うものとする。
(1) 電話又は文書の通知による催告
(2) 生活保護継続中の者に関しては、家庭訪問
(3) 納入期限から2か月を経ても納入しない者に関しては、家庭訪問、福祉事務所での面接、関係機関(施設等)の訪問等
2 市長は、前項の規定による納入を督促するもののほか、常に未納者の資力の状況の把握に努めるものとする。
(履行期限の延長)
第7条 市長は、前条の規定による資力調査等により、未納金の一括納入が困難と判断されるときには、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第171条の6の規定に基づき、当該返還必要者又は不正受給者に係る履行期限を延長することができる。
(訴訟等の検討)
第10条 市長は、第6条の規定による資力調査等により資力を有すると認められた者のうち、訪問等を実施しても納入を期待できない者又は納入の意思が全く認められない者について、訴訟も見据えてその対応を検討するものとする。
(徴収停止)
第11条 市長は、不正受給者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するときは、施行令第171条の5の規定に基づきその徴収を停止することができる。
(不納欠損)
第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号の規定による議会の議決により債権の放棄があった場合及び同法第236条に係る時効により債権が消滅した場合は、規則に定めるところにより不納欠損の手続を行う。
(債権管理)
第13条 市長は、繰り越した債権について生活保護費債権管理の状況(過年度分)(様式第4号)へ記載するものとする。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年2月10日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。