○海津市委託業務監督要領
平成24年3月16日
訓令甲第3号
(目的)
第1条 この要領は、海津市が委託契約した調査、測量及び設計等の業務の適正かつ円滑な実施を推進するため、必要な事項を定め、もって監督の厳正かつ的確な執行に資することを目的とする。
(1) 監督 設計図書に基づき、委託内容を把握し、契約の適正な履行を確保するため、業務の過程において、必要な限度で、立会い、指示等をする行為をいう。
(2) 監督権者 所管の部長又は課長をいう。
(3) 検査権者 市長をいう。
(4) 監督員 監督権者から当該業務の監督の執行を命ぜられた者をいう。
(5) 検査員 検査権者から当該業務の検査の執行を命ぜられた者をいう。
(6) 受注者 海津市契約規則(平成17年海津市規則第51号)により委託業務の委託契約を締結した相手方をいう。
(監督の体制)
第3条 監督権者は、委託業務の委託契約締結後、監督員を指定して、必要な監督をさせなければならない。
2 監督権者は、原則として、監督業務を分類し、それぞれの業務を担当する監督員を置くものとする。
(監督員の業務)
第4条 監督員は、現場状況を把握し、法令、規則、契約図書に基づき、次の各号に掲げる業務を監督権者の指揮監督に従って行うものとする。
(1) 契約の履行についての受注者又は管理技術者に対する指示、承諾、協議又は打合わせ等の事務を処理すること。
(2) 業務作業中において、契約図書に適合しないときは、補修を指示し、完全な成果品とさせること。
(監督業務の分類及び業務内容)
第5条 監督業務の分類及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 総括業務(業務全般の総括)第4条の各号に掲げる業務に関する総括及び技術総括並びに一般業務を担当する監督員の指揮監督主な業務として、契約及び設計図書の業務内容に関する事務処理を行うものとする。
(2) 技術総括業務 前号の監督業務のうち技術に関する総括及び一般業務を担当する監督員の指揮監督主な業務として、契約の履行過程において、業務遂行上必要な技術上の協議を行うものとする。
(3) 一般業務 総括業務及び技術総括業務以外の業務主な業務として、業務の進捗確認、設計図書の記載内容との照合及び契約の履行状況の監督を行うものとする。
(監督に関する留意事項)
第6条 監督員は、次に掲げる各号に留意して監督を行わなければならない。
(1) 監督員は、契約図書及び諸規定に基づき監督を行わなければならない。
(2) 監督員は、常に常識をもって厳正に業務が遂行されるようにしなければならない。
(3) 監督員は、受注者と連絡を密にし、業務の進捗状況の把握に努め、受注者に対して委託業務の意図を正しく伝え、委託業務が完全に履行されるようにしなければならない。
(4) 監督員は、関係機関及び関係者等との協調を図り、委託業務が円滑に行われるように努力しなければならない。
(監督員の指定)
第7条 監督権者は、当該業務の規模、態様などを考慮し、業務の委託契約ごとに、次の各号に掲げる基準により監督員を指定するものとする。
(1) 総括監督員(総括業務担当)は、発注担当課長補佐以上の職員を指定する。
(2) 主任監督員(技術総括業務担当)は、発注担当係長以上の職員を指定する。
(3) 一般監督員(一般業務担当)は、発注担当職員を指定する。
(監督業務の兼務等)
第8条 当初設計金額1,500万円未満の委託業務は、総括監督員を置かず、また、当初設計金額が300万円未満の委託業務の場合は、総括監督員及び主任監督員を置かないことができる。
2 総括監督員を置かない場合における主任監督員は総括業務を、また、総括監督員及び主任監督員を置かない場合における一般監督員は総括業務及び技術総括業務を、上司の指導のもとに自己の業務と併せて担当するものとする。
(監督員の指定の通知)
第9条 監督権者は、監督員を指定したときは、その職員の氏名を速やかに、原則として書面(業監様式1号及び2号)をもって受注者に通知しなければならない。
(監督業務の執行)
第10条 監督員は、監督業務の執行にあたっての指示、承諾、協議は原則として書面(業監様式3号又は4号)をもって行わなければならない。
(書類の管理)
第11条 監督員は、受注者から提出された書類、指示書及び検査、試験等の結果についてその処理経過を明らかにしておかなければならない。
(検査の準備)
第12条 監督員は、検査に際し、検査員の行う検査に必要な書類、器具、人員その他必要なものを受注者に指示し又は自ら準備するものとする。
(検査の立会)
第13条 監督員は、検査員の行う検査に立会い、必要な資料を提出や監督の執行状況を説明し、検査に協力しなければならない。
(不合格の処理)
第14条 監督権者は、検査員から不合格に判定がなされ補修の命令が出されたときは、受注者に補修の履行を求めなければならない。
(監督の委任)
第15条 監督権者は、特に専門的な知識、技能を必要とすること、その他の理由があるときは、市の職員以外の者に監督を委託して行わせることができる。
2 市の職員以外の者への監督の委託をする場合は、業務の内容、監督の技術基準等を勘案し、監督の方法、連絡又は報告すべき事項、その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。
3 市の職員以外の者への監督を委託した場合は、監督権者は、当該監督の結果を確認しなければならない。
(適用除外)
第16条 当初契約金額50万円以下の委託業務は、この要領によらないことができる。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。