○海津市委託業務検査要領

平成24年3月16日

訓令甲第4号

(目的)

第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づき、海津市が行う委託契約した調査、測量及び設計等の業務(以下「委託業務」という。)の検査に必要な事項を定め、もって検査の厳正かつ的確な執行に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 検査 検査員が委託契約に基づく給付の完了確認(給付の完了前において行う委託の既履行部分の確認を含む。)及び履行途中において、契約の適正な履行を確保するために行う確認行為をいう。

(2) 検査権者 市長をいう。

(3) 監督権者 所管の部長又は課長をいう。

(4) 検査員 検査権者から委託業務の検査の執行を命ぜられた者をいう。

(5) 監督員 監督権者から委託業務の監督の執行を命ぜられた者をいう。

(6) 受注者 海津市契約規則(平成17年海津市規則第51号)により委託業務の契約を締結した相手方をいう。

(検査の種類)

第3条 検査の種類は次の各号に掲げる区分とする。

(1) 完了検査 委託業務の完了を確認するための検査[約款第30条関係]

(2) 既履行部分検査 委託業務の一部が完了し引渡しを受ける場合又は契約解除により既履行部分の引渡しを受ける場合で委託業務の既成部分を確認する検査[約款第36条、第44条関係]

(3) 中間検査 設計図書に基づき委託業務が適正に実施されていることが完了後明視できない部分、又は発注者が重要と判断する部分について委託業務の作業中に行う検査

(検査の期日)

第4条 検査は、契約規則及び契約書の規定により完了届(業検様式1号)又は指定部分完了届(業検様式1号の2)若しくは修補完了届(業検様式1号の3)を受けた日から10日以内に行わなければならない。

ただし、検査は契約の属する年度の末日(3月31日)までに行わなければならない。

(兼務の禁止)

第5条 検査員は、委託業務の監督員を兼ねることはできない。ただし、特別の技術を要するため監督員以外の職員により行うことが著しく困難な場合においては、この限りではない。

(検査員の指定)

第6条 検査員は、次の表に掲げる職員を検査ごとに指定する。

委託業務の当初設計金額

検査員

3,000万円未満

所管課内の係長以上の職員

3,000万円以上

所管課内の課長

2 検査権者は、委託業務に係る検査員が対応することが困難なときは、検査員と同等以上の職員を検査員として指定することができる。

(検査員の職務、権限)

第7条 検査員は、検査に先だって委託業務の指示事項等の確認をしなければならない。

2 検査員は、検査を行うに当たり必要と認めるときは、受注者に業務の書類及び資料の提出又は事実の説明を求めることができる。

3 検査員は、完了検査において既履行部分検査又は中間検査において確認した部分についても必要と認める場合は検査を行うことができる。

4 検査員は、検査の結果その給付が契約内容に適合すると認めるときは合格の、適合しないと認めるときは不合格の判定をしなければならない。ただし、軽微な措置で足りるものについては、補修を指示し、その完了を確認するものとする。

5 検査員は、不合格の判定をした場合で、補修によりその給付が契約内容に適合すると見込まれる場合には、補修の命令(業検様式2号)をしなければならない。

(立会人等)

第8条 検査員は、監督員並びに、受注者又はその監理技術者その他必要と認められる関係者を検査に立会わせるものとする。

(検査の準備)

第9条 監督員は、検査に際し、次に掲げるものを準備しておくものとする。

(1) 契約書、設計図書、その他契約履行の記録等検査に必要な書類

(2) 業務現場に必要な測点、基準点その他必要な事項の指示

(3) 検査に必要な用具及び人員

(4) その他検査員があらかじめ指示した事項

(検査復命書の作成)

第10条 検査員は、検査を終了したときは、速やかに検査復命書(業検様式3号)を作成し検査権者に提出しなければならない。

(検査結果の通知)

第11条 検査権者は、検査員から検査復命書の受理後速やかに委託業務の検査結果を受注者に対して通知(業検様式4号)しなければならない。

(再検査)

第12条 検査員は、受注者から修補完了届(業検様式1号の3)を受けたときは再検査をしなければならない。

2 再検査は、第3条から第11条までの規定を準用する。

(検査調書の作成)

第13条 検査員は、検査を終了したときは、検査調書(海津市契約事務処理要綱様式第16号の3)を作成しなければならない。

ただし、契約金額が海津市契約規則第39条に規定する額(50万円)を超えないものについては受注者の履行についての届出書の余白に検査済の旨及びその年月日を記載し、記名押印してこれに代えることができる。

2 前項ただし書きに該当する場合であっても、請書を徴収するものについては、検査調書を作成するものとする。

(検査の委託)

第14条 特に専門的な知識又は技能を必要とするものその他必要と認められる場合は、市の職員以外の者に検査を委託することができる。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

海津市委託業務検査要領

平成24年3月16日 訓令甲第4号

(令和4年4月1日施行)