○海津市身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱
平成24年5月18日
訓令甲第7号
(相談員の設置)
第1条 市長は、身体障害者及び知的障害者の更生援護に関する相談等業務のため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に規定する身体障害者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に規定する知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(目的)
第2条 相談員は、身体障害者及び知的障害者の更生援護の相談に応じ、必要な指導、助言を行うとともに、関係機関の業務に対する協力及び身体や知的な障害のある者に関する援護思想の普及等、身体障害者及び知的障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(委嘱)
第3条 市長は、人格見識が高く、社会的信望があり、障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的活動ができ、かつ、地域の実情に精通している者であって、原則として身体障害者相談員は身体障害者9名、知的障害者相談員は知的障害者の保護者である者のうちから適当と認められる者2名に対し、相談員を委嘱する。この場合において、市長は、委嘱書と相談員証(様式第1号)を交付する。
(1) 身体障害者相談員
ア 身体障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
イ 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
ウ 身体障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
エ 身体障害者に対する市民の認識を深めるため、関係機関等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
オ その他前記に附帯する業務を行うこと。
(2) 知的障害者相談員
ア 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言を行うこと。
イ 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関に連絡すること。
ウ 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。
エ その他前記に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第5条 相談員は、前条の業務を行うにあたって、市、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(委嘱の期間)
第6条 相談員の委嘱の期間は2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第7条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員としてふさわしくない行為のあった場合
(活動方法等)
第8条 相談員は、次により相談活動を行うものとする。
(1) 相談員は、その業務を行うにあたり、第3条の規定により交付を受けた相談員証を携行しなければならない。
(2) 相談員は、その業務にあたり、相談等の内容を記録、整備し、円滑な対応に努めなければならない。
(3) 相談員は、個人の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(4) 相談員は、関係機関が実施する各種研修会へ参加しながら、資質の向上と情報の把握に努めなければならない。
(報償費及び費用弁償)
第10条 相談員には、活動報償費として年額12,000円(月額1,000円)を支給し、研修会等への参加のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給するものとする。
2 前項の規定により支給する旅費の額及びその支給方法は、海津市職員等の旅費に関する条例(平成17年海津市条例第51号)の例による。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成24年6月1日から施行する。ただし、第4条第1号の規定は、平成24年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行日以後、最初に任命された相談員の任期は、第6条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附則(令和4年3月31日訓令甲第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。