○地方公営企業法の適用を受ける事業の剰余金の処分等に関する条例

平成24年9月27日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、毎事業年度、法の適用を受ける事業(以下「事業」という。)において生じた利益剰余金及び資本剰余金の処分等について必要な事項を定めることにより、事業の財政的基盤を確立し、もって事業の健全な運営に寄与することを目的とする。

(利益処分の方法及び積立金の取崩し)

第2条 毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額(以下この条において「補填残額」という。)があるときに、事業年度末日に企業債を有している場合は、補填残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てなければならない。

2 事業年度末日に企業債を有していないか、又は前項の規定により減債積立金を積み立て、なお補填残額がある場合は、その全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金として積み立てることができる。

3 前2項に定める積立金は、次の各号に定める目的のため積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

4 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(資本剰余金)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の地方公営企業法の適用を受ける事業の剰余金の処分等に関する条例第3条の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

地方公営企業法の適用を受ける事業の剰余金の処分等に関する条例

平成24年9月27日 条例第24号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成24年9月27日 条例第24号
平成26年3月20日 条例第5号