○海津市市税等の収納事務の委託に関する規則

平成24年10月2日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第158条第1項及び第158条の2第1項の規定による私人に市税及び市の公法上の収納金(以下「市税等」という。)の収納事務を委託する場合の基準その他の事務手続に関し、令及び海津市会計規則(平成17年海津市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市税 市民税・県民税(普通徴収に限る)、固定資産税・軽自動車税種別割及び国民健康保険税をいう。

(2) 収納金 手数料、使用料及び寄附金(市長が認めたものに限る。)をいう。

(3) 収入事務受託者 令第158条第1項及び令第158条の2第1項の規定により市長から市税等の収納事務の委託を受けた者をいう。

(収納事務受託者の基準)

第3条 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公金、公共料金等の収納の事務に関し、十分な取扱実績を有すること。

(2) 委託する収納事務を遂行するために事業規模が十分であると認められ、かつ、安定した経営基盤を有していること。

(3) 収納金を、市長が指定した日までに遅滞なく指定金融機関に納付することができること。

(4) 収納に係る情報を電子計算機により処理し、その電磁的記録(電子方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。)を管理し、提供することができる体制を有すること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止、その他個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有すること。

(収納事務の方法)

第4条 収入事務受託者は、納付書に基づいて市税等を収納しなければならない。

(収納金の払込み)

第5条 収入事務受託者は、前条の規定により市税等を収納したときは、市長が指定した日までに収納金を海津市指定金融機関に払い込まなければならない。この場合において、収入事務受託者は、市長に当該収納の内容を示す計算書(規則第28条第1項に規定する受託徴収金計算書)を提出しなければならない。ただし、同様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提示をもって、前記の提出に替えることができるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の公布の前日までになされた市税の収納事務の委託に関する手続、その他の行為は、それぞれこの規則の規定によりなされたものとみなす。

(令和元年8月23日規則第22号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年10月20日規則第20号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

海津市市税等の収納事務の委託に関する規則

平成24年10月2日 規則第37号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年10月2日 規則第37号
令和元年8月23日 規則第22号
令和3年10月20日 規則第20号