○海津市工場用地等情報提供事業実施要綱
平成24年9月3日
告示第104号
(目的)
第1条 この告示は、市内にある工場等の立地に適した未利用の土地及び建物に係る情報を登録し、これを広く第三者に提供することにより、企業立地の促進を図り、もって本市経済の発展に寄与することを目的とする。
(1) 工場等 工場、倉庫、事務所その他の事業の用に供する建築物及び特定工作物をいう。
(2) 工場用地等 市内において工場等の利用に供するため売却又は賃貸を予定している敷地面積が概ね3,000平方メートル以上の未利用の土地又は当該土地に設置されている空き工場等をいう。
(3) 登録 工場用地等の情報をこの告示に定める事業に登録することをいう。
(4) 登録地 登録された工場用地等をいう。
(登録の要件)
第3条 登録することができる工場用地等は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 立地に関して都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令(市の条例、規則等を含む。)の規定に抵触していないこと。
(2) 抵当権その他所有権以外の権利が設定されていないこと、又は設定されている場合であっても、売買若しくは賃貸契約の時までに抹消されることが確実であること。
(3) 土地の境界及び建物の所有区分が明確であり、所有権の権利の帰属について争いがないこと。
(4) 土地と建物の所有者と登記名義人が同一であること。
(5) 工場用地等が共有名義のとき、又は土地と当該土地に所在する建物の所有者が同一でないときは、全ての所有者の同意を得ていること。
(6) 工場用地等に関して宅地建物取引業者等に仲介等を依頼しているときは、当該宅地建物取引業者等との契約に違反するものでないこと。
(7) 所有者は、海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員でない者又はこれらと密接な関係を有しない者であること。
3 申請者は、前項の同意書の提出後、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第34条の2第4項に定める媒介契約を更新した場合は、その旨を市長に通知しなければならない。
(情報の提供)
第5条 市長は、登録地に係る情報を、閲覧、インターネットその他適当と認める方法により第三者に提供することができるものとし、申請者はこれに同意するものとする。
(登録内容の変更等)
第7条 登録者は、工場用地等の登録内容に変更が生じたときは、速やかに工場用地等登録内容変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに工場用地等登録台帳の記載事項を変更するものとする。
(登録の抹消)
第8条 登録者は、登録の抹消をしようとする場合は、工場用地等登録抹消届出書(様式第6号)により、その旨を市長へ届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに登録を抹消するものとする。
3 市長は、第3条各号に該当する事実が判明した場合には、その登録を抹消することができる。
(現況の調査)
第9条 市長は、登録地の現況に関し報告を求め、実地に調査をすることができるものとする。
2 市長は、前項の調査により登録地の現況が登録の状況と著しくかけ離れている等の理由で、情報を提供することが不適当と判断した場合は、登録を抹消することができる。この場合において、市長は、その登録者に通知するものとする。
(交渉)
第10条 登録地の買入れ、賃貸等を希望する者は、自らの責任において登録者と直接交渉するものとする。
2 市長は、工場用地等に係る情報収集及び情報提供のみを行うものとし、前項の交渉及び当該交渉に係る契約について関与せず、一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日告示第23号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。