○海津市就農支援協力金事業実施要領
平成24年12月1日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業従事者の高齢化が進み、農業の担い手が不足するなか、市の農業の維持・発展を図るため、就農希望者の就農時における農地の円滑な確保に協力する者に対して、協力金を交付することに関し、海津市補助金交付規則(平成17年海津市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 市長は、施設園芸品目(ガラス室やビニールハウスなど、生育条件に合うように温度などの栽培環境の調節が可能な施設で栽培される野菜、花き等をいう。以下同じ。)の就農希望者が、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構。以下「機構」という。)から賃借権等の設定を受けた場合、その土地の所有者へ協力金を交付する。
(交付対象者)
第3条 協力金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、施設園芸品目の就農希望者へ機構が貸付けた市内の農地(以下「交付対象農地」という。)の所有者で、次の要件を満たす者とする。
(1) 機構に10年以上貸付けた農業振興地域内の農地が就農希望者に貸付けられること。又は、貸付が確実であること。
(2) 交付対象農地に占めるハウス、出荷調整所等の施設面積の割合が、概ね5割を超えていること。
(協力金の額)
第4条 協力金の金額は、交付対象農地の面積に応じて、10a当たり50,000円とする。
(申請)
第5条 協力金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、海津市就農支援協力金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、市長が別に定める書類を添えて、市長が別に定める期日までに提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者が規則第14条の規定に基づき行う実績報告は、第5条に規定する協力金の交付の申請をもってこれに替えるものとする。
(額の確定)
第8条 市長が、規則第15条の規定に基づき行う協力金の額の確定は、第6条に規定する協力金の交付決定の通知をもってこれに替えるものとする。
(交付)
第9条 協力金は、前条の規定による額の確定後、交付するものとする。
(返還)
第10条 申請者は機構への貸付け期間が10年経過する日までに、自己の都合により第3条に定める要件を満たさなくなった場合は、速やかに市長へ届け出て協力金を返還しなければならない。
(関係機関との連携)
第11条 市長は、この事業が円滑かつ的確に実施されるよう、また、この事業の実施により新規就農者の育成・確保が図られるよう関係機関等と協力し、事業の実施と支援に努めるものとする。
(他の事業との連携)
第12条 この事業の実施に当たっては、施設園芸就農推進事業実施要領(平成27年3月19日農経第1680号農政部長通知)との連携に配慮するものとする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日告示第143号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年1月8日告示第4号)
この告示は、公表の日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。