○海津市市道に設ける案内標識等の寸法を定める条例
平成25年3月21日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、市道に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。以下「案内標識等」という。)の寸法を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例における用語の意義は、道路法及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「令」という。)の例による。
(案内標識等の寸法)
第3条 案内標識等の寸法は、令別表第2に規定する案内標識等の寸法で定めるとおりとする。
2 前項の場合において、日本字に併せて表示するローマ字の大きさが、令別表第2において当該日本字の大きさの10分の7を超えない値とされているときは、これを10分の7の値として定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に設置する案内標識等から適用する。