○海津市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成25年3月21日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(基準)

第2条 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)に規定するとおりとする。ただし、同令第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項及び第181条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と、第132条第1項第1号イ中「1人とすること。ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる」とあるのは「4人以下とすること」とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

海津市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成25年3月21日 条例第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成25年3月21日 条例第24号
平成28年3月18日 条例第11号