○海津市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

平成25年3月21日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(基準)

第2条 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)に規定するとおりとする。ただし、同令第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

海津市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予…

平成25年3月21日 条例第25号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成25年3月21日 条例第25号