○海津市国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の納付方法変更の事務取扱に係る要領
平成25年3月1日
告示第9号
海津市国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の納付方法変更の事務取扱に係る内規(平成21年海津市告示第53号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の13第4号及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第23条第3号の規定に基づき、普通徴収(口座振替に限る。以下同じ。)によって徴収することで保険税(料)の徴収を円滑に行うことができると市長が認める判断基準及び徴収方法の変更取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(普通徴収への変更基準)
第3条 市長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該納付義務者に対する保険税(料)の徴収方法について、特別徴収から普通徴収へ変更を認めるものとする。
(1) 特別徴収から普通徴収へ変更する旨の申し出をし、普通徴収により確実な納付が見込まれると判断し、当該申し出を承認したとき。
(2) 災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって保険税(料)を徴収することが困難であると市長が認めたとき。
(普通徴収停止の要件)
第5条 海津市収納金の口座振替収納事務取扱要綱の一部を改正する要綱(平成21年海津市訓令甲第26号)(以下「要綱」という。)第10条第1項第1号に規定する納付義務者側にやむを得ない特別な事情がない悪質な滞納と判断できる場合とは、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 口座振替が不能で督促状の発送に至った納付義務者のうち、本人又は家族において入院その他の事由によりやむを得ないと判断される場合を除き、特別な事情がない場合
(2) 督促状の発送後、納付又はその相談に応ずることがなく、その意志が認められないと判断できる場合
(3) 各期において督促状の発送が繰り返され、納付の意志が認められない場合
2 要綱第10条第2項の規定による通知は、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の口座振替停止通知書(様式第3号)により対象者へ通知するものとする。
3 要綱第10条第3項の規定による口座振替開始の申し出は、第2条に定める方法によるものとする。
(普通徴収開始の要件)
第6条 要綱第10条第3項に規定する口座振替を開始する場合とは、次に該当する場合とする。
(1) 保険税(料)の現年度未納分において、完納となった場合
(2) 保険税(料)の過年度未納分において、完納若しくは年度内に完納する見込みが明らかな場合
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日告示第160号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(海津市国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の納付方法変更の事務取扱いに係る要領の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この告示の施行の際、第4条の規定による改正前の海津市国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の納付方法変更の事務取扱いに係る要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。