○海津市鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成25年3月13日
告示第16号
(設置)
第1条 この告示は、海津市鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、海津市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 実施隊は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。
(2) 鳥獣被害侵入防止柵の設置に関すること。
(3) その他鳥獣被害防止対策に関すること。
(隊員)
第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は10人以内とし、市長が市職員のうちから指名する者をもって充てる。
(任期)
第4条 隊員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
(隊長及び副隊長)
第5条 実施隊に隊長及び副隊長各1人を置き、隊員の互選によってこれを定める。
2 隊長は、業務を総括し、実施隊を代表する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議及び事務局)
第6条 実施隊の事務局は、産業経済部農林振興課に置く。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、実施隊の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。