○海津市電子複写機等実費徴収要綱

平成25年3月21日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、市民等からの申出により、市が所有又は管理する電子複写機、製版印刷機、複合印刷機、ロール複写機、A1プリンター又はファックス(以下「複写機等」という。)を使用し、複写、印刷、出力又は送信する場合に実費を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) コピー等 市民等からの申出により市の職員(以下「職員」という。)が複写機等を使用して、複写、印刷、出力又は送信する行為をいう。

(2) 実費 複写機等の賃借料及び通信料等を考慮して市長が定める費用をいう。

(申出)

第3条 コピー等の使用を申出できる者は、市における自治活動、社会教育活動、福祉活動、農商工振興活動、又はその他の諸活動を行う自主団体の構成員とする。

2 コピー等を希望する者は、職員に対して申し出なければならない。ただし、申出の方法はこれを問わない。

3 職員は、コピー等の申出を受けたときは、公務に支障のない範囲でこれに対応し、終了後は速やかに実費を徴収し領収書を交付するものとする。

(利用の制限)

第4条 コピー等をするための原稿及び対象物が次の各号のいずれかに該当するときは、申出を受けた職員の判断にしたがい、複写機等の利用を制限し、又は中止することができる。

(1) 法令により保護された著作者の権利を侵害すると認められるとき。

(2) 自主団体の活動の趣旨から著しく逸脱するものと認められるとき。

(3) 営業活動、宗教活動又は政治活動に当たると認められるとき。

(4) 公序良俗に反すると認められるとき。

(5) 公務に支障を及ぼすと認められるとき。

(実費の額)

第5条 コピー等にかかる実費の額は、別表のとおりとする。

(適用除外)

第6条 この告示の規定は、コピー等について別に定めがある場合は、適用しない。

(委任)

第7条 この告示に定めるものほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日告示第22号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

機器の名称

用紙サイズ

徴収金額

電子複写機

サイズを問わず

白黒印刷は1枚につき10円

カラー印刷は1枚につき50円

【両面複写は2枚分と換算する】

製版印刷機

サイズを問わず

製版

原稿1枚につき50円

印刷

1枚につき1円

【両面印刷は2枚分と計算する】

複合印刷機

サイズを問わず

白黒印刷は1枚に付き5円

カラー印刷は1枚につき50円

【両面複写は2枚分と換算する】

ロール複写機

ロール紙

白黒印刷は長さを問わず1枚につき100円

カラー印刷は長さを問わず1枚につき500円

A1用プリンター

A1(幅594mm×長さ841mm)

1枚につき140円

上記以上のサイズ

(横断幕等)

出力した用紙の長さを841mmで除した数に140円を乗じて得た金額。ただし10円未満を切捨

ファックス

サイズを問わず

1枚につき10円

備考 製版印刷機を使用する場合は、用紙を提出しなければならない。

海津市電子複写機等実費徴収要綱

平成25年3月21日 告示第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年3月21日 告示第27号
令和2年3月2日 告示第22号