○海津市定期予防接種の県外における接種費用助成事業実施要綱
平成25年3月21日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民が予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する定期の予防接種(ただし、B類疾病は除く。)を県外で受ける場合に、その接種費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付対象者)
第2条 県外における接種費用に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付対象者は、海津市に住所を有する未成年の予防接種対象者(以下「未成年者」という。)の保護者で、次のいずれかの場合にその保護する未成年者に県外で予防接種を受けさせることを希望する者とする。
(1) 出産等の理由で、未成年者とともに県外に居住をしている場合
(2) 離婚調停中等の理由で、未成年者とともに県外に事実上居住している場合
(3) その他市長がやむを得ない特別な理由があると認める場合
(助成の対象)
第3条 助成金の交付対象となる予防接種は、第1条に規定された定期の予防接種(ただし、B類疾病は除く。)とする。
(助成金の額)
第4条 予防接種1回あたりの助成金の交付額は、実際の接種費用の額と市の契約医療機関での接種料金のいずれか低い額とする。
(助成金の交付希望の意思表示)
第5条 助成金の交付を希望する者は、当該助成に係る予防接種を未成年者に受けさせる前に、あらかじめ市長に県外における定期予防接種実施依頼申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者は、接種希望自治体の医療機関において、未成年者に予防接種を受けさせ当該医療機関に費用を支払った後、6か月以内に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 定期予防接種費用助成申請書(様式第3号)
(2) 当該予防接種に関し、医療機関から発行された領収書の写し
(3) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳の写し)
(助成金の交付等)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、助成金の交付を決定したときは、速やかに申請者の指定する口座に助成金を振り込むものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、助成金の交付を受けた者が、申請書類等への虚偽の記載、その他不正な方法により交付を受けていた場合、期限を定めてその者に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、この告示に規定する事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第61号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第131号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の海津市定期予防接種の県外における接種費用助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の手続その他の行為から適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日告示第160号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(海津市定期予防接種の県外における接種費用助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第21条 この告示の施行の際、第23条の規定による改正前の海津市定期予防接種の県外における接種費用助成事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年7月4日告示第79号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。