○海津市所管社会福祉法人指導監査実施要綱
平成25年4月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項その他関係法令等に基づき実施する指導監査について、必要な事項を定める。
(実施対象)
第2条 この告示による指導監査の対象は、海津市を所轄庁とする海津市所管の社会福祉法人(以下「法人」という。)とする。
(実施方針等)
第3条 指導監査は、法人から提出される報告書類等により、法人の運営状況について調査又は検査するとともに、必要な助言、指導を行うことにより、適正な運営と利用者保護に寄与し、海津市における福祉サービスの向上を図ることを目的に行う。
2 指導監査は、法人に関して国から発出される基準、指導監査指針等の通知及びこれまでの指導監査結果等を勘案して、重点的、かつ、効率的に実施する。
3 指導監査を適切に実施するため、健康福祉部長は次に掲げる事項を定める。
(1) 指導監査における重点事項
(2) 指導監査における主眼事項及び着眼点等
(3) 指導監査実施計画
(実施体制)
第4条 指導監査は、複数の社会福祉課職員により監査班を編成し、必要に応じて社会福祉施設及び社会福祉事業等(以下「施設等」という。)の所管課等の職員の協力を得て実施する。
2 監査班に班長を置き、班長には係長級以上の職員をもって充てる。
(指導監査の種類)
第5条 指導監査は、一般指導監査と特別指導監査とする。
(一般指導監査)
第6条 一般指導監査は、一定の周期で実施する。その実施に当たって市は、毎年度法人から提出される報告書類等により法人の運営状況を確認するとともに、前回の指導監査の状況を勘案し、次の事項を満たす法人に対する一般指導監査の実施周期については、3年に1回とする。
(1) 法人の運営について、法令、通知等(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。
(2) 法人が経営する施設及び法人の行う事業について、施設基準、運営費及び報酬の請求等に関する大きな問題が特に認められないこと。
(1) 法第36条第2項及び第37条の規定により会計監査人を設置している法人において、法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の30の規定により作成される会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回。
(2) 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19に規定する会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を対象とする監査をいう。以下同じ。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回。
(3) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものが提出された場合 4年に1回。
(1) 福祉サービス第三者評価を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること(一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、法人全体の受審状況を勘案して判断する。)又はISO9001の認証取得施設を有していること。
(2) 地域社会に開かれた事業運営が行われていること(例えば、福祉関係養成校等の研修生の受入れ又は介護相談員の受入れに加え、ボランティアの受入れや地域との交流が積極的に行われていること等)。
(3) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。
4 新たに設立された法人に対する一般指導監査については、当該法人の設立年度又はその次年度において、速やかに実施する。
5 法人の運営等に関する問題が発生した場合や、毎年度法人から提出される報告書類等の内容から当該法人の運営状況に問題があると認められる場合については、指導監査実施計画にかかわらず、必要に応じて一般指導監査を実施する等適切に対応する。
(一般指導監査の基準)
第7条 一般指導監査における公平性を担保するため、着眼点、関係法令、指導内容及び指摘区分等を内容とする指導監査ガイドラインを別に定める。
(特別指導監査)
第8条 特別指導監査は、運営等に重大な問題を有する法人を対象として、随時実施する。その実施に当たっては、前条に定める指導監査ガイドラインに基づいて行うほか、当該問題の原因を把握するため、必要に応じて詳細な確認を行う。
(指導監査結果の通知等)
第9条 指導監査の結果は、次の各号に掲げる区分にしたがって、法人の代表者に文書で通知する。
(1) 基準等に関する法令又は通知(以下「法令等」という。)に違反する場合(軽微なものを除く。)は、当該事項を文書指示事項とし、期限を定めて改善報告書の提出を求める。
(2) 基準等に関する法令等に違反する場合で軽微なもの及び基準等に関する法令等以外の法令等に違反する場合は、当該事項を口頭指示事項として文書により通知し、法人の自主的な是正又は改善を指導する。なお、改善報告書の提出は不要とする。
2 市長は、指導監査の結果について、施設等を利用しようとする者等へ情報提供に努める。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月9日告示第83号)
この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月17日告示第20号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月13日告示第89号)
この告示は、公表の日から施行する。