○海津市社会福祉法人設立認可等事務取扱要綱
平成25年4月1日
告示第44号
(目的)
第1条 この告示は、社会福祉法人の設立に関する定款の認可及び定款変更の認可(以下「法人設立認可等」という。)の事務を適正かつ効率的に処理するため、法人設立認可等の取扱基準、設立手続きその他必要な事項を定め、もって本市における社会福祉の増進に資することを目的とする。
(事前指導)
第2条 法人設立認可等の審査は、社会福祉法人を設立しようとする者又は定款を変更しようとする社会福祉法人(以下「法人等」という。)に対する事前指導を経たものについて行うものとする。
2 事前指導は、法人設立の必要性、法人設立の目的、実施しようとする事業の種類及び規模、法人の資産及び資金、法人の役員等法人の設立又は定款変更に必要な事項について個々具体的に行い、その指導は、法人設立認可等の申請要件が具備するに至るまで行うものとする。
(事前指導及び審査の体制)
第3条 前条第1項に規定する審査は、社会福祉課長が担当職員を配置して行うものとする。
2 前条第2項に規定する事前指導は、法人等の所管課長(以下「所管課長」という。)が担当職員を配置して行うものとする。
3 法人等が2以上の課の所掌事務に係わる事業を行おうとする場合は、当該所管課長が協議して事務処理を行うものとする。
(法人設立認可等審査調書)
第5条 法人設立認可等の審査事務を適正に行うため、当該審査に当たっては、別に定める法人設立認可等審査調書に基づき行うものとする。
2 前項の法人設立認可等審査調書には、次の項目を掲げるものとする。
(1) 法人設立等の趣意に関する事項
(2) 定款に関する事項
(3) 社会福祉事業及び公益事業に関する事項
(4) 法人の名称及び事務所の所在地に関する事項
(5) 理事及び理事会に関する事項
(6) 監事に関する事項
(7) 職員に関する事項
(8) 評議員及び評議員会に関する事項
(9) 会員制度に関する事項
(10) 資産及び資金に関する事項
(11) 収益事業に関する事項
(12) 解散及び合併に関する事項
(13) その他必要な事項
2 法人設立認可等の審査は、法人設立認可等についての申請書類及びそれらに基づき作成する法人設立認可等審査調書により行うものとする。
(事前指導の終了)
第7条 所管課長は、事前指導が終了したときは、社会福祉法人設立計画に係る意見書(様式第3号)を作成し、概要書及び必要な関係資料を添付して社会福祉課長あて送付するとともに、法人等に対し法人設立認可等申請書を社会福祉課長あて提出するよう指導するものとする。
(審査委員会)
第8条 社会福祉課長は、法人設立認可等を行おうとするときは、そのつど審査委員会を開催して、委員会の審査を経るものとする。
2 審査委員会の設置について必要な事項は、別に定める。
(認可関係書類の保管等)
第9条 社会福祉課長は法人設立認可等の事務が完了したときは、関係書類を保管するとともに、各所管課長あてに認可書の写し及び概要書の写しを送付して、設立認可等の連絡を行うものとする。
(細則)
第10条 この告示に定めるもののほか、法人設立認可等の事前指導又は審査に関し必要な事項は、所管課長若しくは社会福祉課長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日告示第20号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
海津市社会福祉法人設立認可・定款変更許可指導基準項
項目 | 指導事項 | 備考 |
Ⅰ 事業計画 | ||
1 社会福祉事業 | 1 地域福祉推進の拠点となる機能を取り入れた事業が行われるための土地・建物の確保がなされていることが望ましいこと。 2 施設設置にあたっては、施設の適正配置等の観点から海津市総合計画等との調整がはかられていること。 3 施設設置に対し、地域住民の協力及び理解を得ること。 4 施設設置にあたっては、総事業費(土地購入費、施設建設費、設計管理委託料、初度調弁費)に対する自己資金(寄付金を含む。)、補助金、借入金の計画及び借入金に対する返済計画、担保物件の提供等、具体的な資金計画があること。 | |
2 公益事業 | 1 公益事業を経営する場合には、本来事業の経営が損なわれることがないよう十分配慮すること。 2 地域作業所及び生活ホーム等を経営する場合には、定款に具体的に記載すること。 | |
3 収益事業 | 1 収益事業を経営する場合には、本来事業の経営が損なわれることがないよう十分配慮すること。 | |
Ⅱ 役員等 | ||
1 理事 | 1 原則として理事の2分の1以上は、市内に住所を有する者とすること。 2 理事の中に原則として同種又は類似の社会福祉事業についての知識経験を有する者が参加していること。 | |
2 監事 | 1 監事のうち1名は、原則として市内に住所を有する者とすること。 | |
Ⅲ その他 | ||
1 名称 | 1 法人・施設の名称は、理事長等の個人名から引用することは望ましくないこと。 2 市内において同一名称の法人・施設がないこと。 3 事業内容とかけ離れた名称や長すぎた誇大な名称でないこと。 | |
2 諸規程の整備 | 1 法人運営に関する各種規程案があることが望ましいこと。 (1) 組織及び職制に関する規程 (2) 就業規程 (3) 経理規程 (4) その他必要と認められる規程 |