○海津市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成25年4月22日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、市が設置し、又は管理する施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にその管理を行わせるもの及び契約によりその管理業務を委託するもの(以下「指定管理施設等」という。)を含む。以下「市の施設」という。)における防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、防犯カメラの適正な運用を確保し、市の施設を利用する者等の安全確保及び市民等の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防及び事故の防止を目的として、市が市の施設に設置する撮影装置であって、撮影した画像を表示し、又は記録する機能を有するものをいう。

(2) 画像 防犯カメラの映像表示装置に表示され、又は録画装置に記録された画像であって、当該画像から特定の個人を識別することができるものをいう。

(防犯カメラ統括管理者等の設置)

第3条 防犯カメラの運用を適正に行うため、防犯カメラ統括責任者(以下「統括管理者」という。)を置く。

2 統括管理者は、市民環境部長をもって充てる。

3 防犯カメラを設置する市の施設に、防犯カメラ管理者(以下「管理者」という。)を置く。

4 管理者は、当該施設の主管課長をもって充てる。

5 統括管理者は、防犯カメラの設置及び運用に関し、管理者に必要な指示又は指導を行うものとする。

6 管理者は、防犯カメラの設置及び運用がこの告示に則して常に適正に行われるよう、防犯カメラに関する業務を管理する。

7 管理者は、前項の業務を行うため、所属職員(当該施設の管理等を指定管理者に行わせ、又は委託している場合は、指定管理者の職員又は受託業者の職員)のうちから防犯カメラ取扱者を指定することができる。

8 防犯カメラ取扱者は、管理者を補佐し、管理者の指示の下に、防犯カメラの運用に関する業務を行う。

(防犯カメラの設置)

第4条 管理者は、防犯カメラの設置に当たっては、設置目的を達成するために必要最小限度の撮影範囲となる場所に設置するよう努めるものとする。

2 管理者は、防犯カメラを設置するときは、市の施設の出入口その他の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨並びに管理者の職名及び連絡先を掲示しなければならない。

3 管理者は、防犯カメラを設置し、若しくは防犯カメラの運用方法を変更(設置台数の変更を含む。)し、又は防犯カメラを廃止しようとするときは、防犯カメラ設置(変更・廃止)(様式第1号)により統括管理者に届出なければならない。

4 市の施設の管理者は、現に設置されている防犯カメラについては、速やかに同条第3項の規定により届出なければならない。

(管理者等の秘密保持義務)

第5条 管理者及び防犯カメラ取扱者(以下「管理者等」という。)は、画像から知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(指定管理施設等の措置)

第6条 管理者は、必要があると認めるときは、指定管理施設等における防犯カメラの運用に関する業務の一部を、当該指定管理施設等に係る指定管理者又は管理業務受託者(以下「指定管理者等」という。)に行わせることができる。この場合において、協定、委託契約等により個人情報の保護に関し十分な措置を講じるよう求め、この告示の趣旨を遵守するよう義務付けなければならない。

2 管理者は、前項の規定により防犯カメラの運用に関する業務の一部を指定管理者等に行わせる場合において必要があると認めるときは、随時当該指定管理施設等を実地調査し、又は当該防犯カメラの運用の状況に関し指定管理者等に報告を求め、若しくは必要な指示を行うことができる。

(画像及び記録媒体の管理)

第7条 防犯カメラの画像を保管する期間は、撮影を行った日の翌日から起算して1箇月以内(次条第1項ただし書の規定により画像情報の提供を行う期間を除く。)とし、その期間は管理者が定めるものとする。

2 管理者は、前項に定める画像の保存期間が経過した後は、速やかにこれを消去しなければならない。

3 画像は、撮影時の原状により保管するものとし、編集又は加工をしてはならない。

4 画像は、これを複製し、又は印刷してはならない。ただし、管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

5 管理者等は、記録媒体を保管するときは、施錠することができる保管庫に保管する等盗難及び紛失の防止のために万全の措置を講じなければならない。

6 管理者等は、記録媒体を廃棄するときは、粉砕、溶解その他の適切な方法を用いることにより、記録媒体からの再生ができない状態にしなければならない。

7 管理者等は、前各号に定めるもののほか、管理する画像及び記録媒体について、漏えい、盗難、紛失その他の事故が生じないよう必要な措置を講じなければならない。

(提供の制限)

第8条 管理者は、画像、画像を複製したもの、又は印刷したものその他の画像に係る情報で個人情報が含まれるもの(以下「画像個人情報」という。)を、他に提供してはならない。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第69条第2項の規定による場合はこの限りでない。

2 管理者は、前項ただし書の規定により画像個人情報を提供するときは、法並びにこの告示の趣旨及び当該提供の目的に照らし必要かつ最小限の範囲にとどめるとともに、当該提供を行う相手方に対し次に掲げる事項を遵守する旨を記載した文書を提出させなければならない。

(1) この告示に基づき、画像個人情報を適正に管理すること。

(2) 画像個人情報の提供を受けた目的以外への利用及び画像個人情報の第三者への無断提供をしないこと。

(3) 画像個人情報の提供を受けた目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに記録媒体を返却すること。

3 管理者は、第1項ただし書の規定により画像個人情報を提供しようとするときは、統括管理者に協議しなければならない。

(苦情等への対応)

第9条 管理者は、市民等から防犯カメラの管理又は運用に関する苦情を受けたときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(運用状況の記録及び報告)

第10条 管理者は、防犯カメラの運用の状況について防犯カメラ運用状況記録簿(様式第2号)を作成し、年1回その内容を統括責任者に報告するものとする。

2 管理者は、画像の流失若しくは漏洩又は記録媒体の盗難若しくは紛失があった場合は、速やかにこれを統括責任者に報告しなければならない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月17日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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海津市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成25年4月22日 告示第51号

(令和5年4月1日施行)