○海津市広告入り番号案内表示機及び行事案内モニターの無償提供に関する要領
平成25年5月1日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、海津市広告掲載要綱(平成23年海津市告示第44号)(以下「要綱」という。)の規定に基づき、番号案内表示機及び行事案内モニターの一部を利用し、民間企業等の広告映像を放映することにより、番号案内表示機及び行事案内モニター一式(以下「表示機」という。)を提供する事業者(以下「事業者」という。)が表示機を無償で提供することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 表示機の設置場所は、海津市役所東館1階市民課窓口に番号案内表示機と海津市役所東館1階正面玄関入り口に行事案内モニターとする。
(設置期間)
第3条 表示機の設置期間は、5年間とする。ただし、海津市(以下「市」という。)は、事業者と協議のうえ、設置期間を変更することができる。
(事業者の募集)
第4条 事業者の募集は、市のホームページに掲載して行う。
2 募集期間及び事業者の選定基準その他募集に関し必要な事項については、海津市広告入り番号案内表示機及び行事案内モニター提供事業者募集要項(以下「募集要項」という。)で定めるところによる。
(提供の申込み)
第5条 事業者は、表示機を提供しようとするときは、海津市広告入り番号案内表示機及び行事案内モニター提供申込書(別記様式)に必要な書類を添えて、市長に申し込まなければならない。
(事業者の決定)
第6条 市長は、前条の申込みがあったときは、募集要項に基づき審査を行い、事業者を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により事業者を決定したときは、その結果を書面により通知するものとする。
(協定書の締結)
第7条 市長は、表示機の提供に関し、事業者と協定書を締結するものとする。
(広告の審査)
第8条 事業者は、表示機に広告を掲載する広告主及びその広告の内容について、あらかじめ市長に報告するものとする。
2 前項の報告があったときは、要綱第9条の規定により掲載の可否を決定するものとする。
(留意事項)
第9条 事業者は、掲載する広告の募集に当たり、自らが広告の募集者であることを明確にするとともに、市が広告の募集者であるような誤解を受けることのないよう十分配慮しなければならない。
2 事業者は、表示機の設置方法、数量その他の仕様及び掲載する広告について、市長と事前に協議し、その承諾を受けなければならない。
3 事業者は、提供する表示機の設置時期及び場所について市長の指示に従うものとする。
(問題発生時の対応)
第10条 事業者は、表示機の内容に関する苦情その他の問題が発生したときは、市と協力して速やかな解決に努めるものとする。
(設置の中止)
第11条 市長は、事業者がこの要領の規定に違反していると認めたときその他市長が表示機の設置が適当でないと認めたときは、表示機の設置を中止するものとする。
(補則)
第12条 この要領に定めるもののほか、表示機の提供に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日告示第21号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月4日告示第133号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。