○海津市前金払取扱要領

平成25年3月13日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、海津市契約事務処理要綱(平成22年海津市訓令甲第13号)第14条の規定に基づき、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条に規定する公共工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条に規定する公共工事をいう。以下「工事」という。)の前金払の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(基本事項)

第2条 前金払は、工事の適正な施工に寄与するとともに公共事業を円滑に促進させるためのものであって、真に必要なもののみを選定して行うものとする。

(対象となる契約)

第3条 前金払は、工事の請負金額が500万円以上のものに対して行うものとし、その額は当該請負金額の4割以内の額とする。

2 次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、前項の範囲内で既にした前金払に追加して前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができることとし、その額は当該請負金額の2割以内とし、既に支払った前金払との合計額が当該請負金額の6割以内とする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 市長が特に必要と認めた場合は、第1項の500万円以上の規定にかかわらず前金払を行うことができる。

4 前3項の前金払の額に1万円未満の端数を生ずるときは、これを切り捨てるものとする。

(請求)

第4条 前金払を受けようとする請負者は、前払金請求書(様式第1号)又は中間前払金請求書(様式第2号)に保証事業会社の発行する保証証書を添付し、市長に提出するものとする。この場合において、市長が必要と認めたときは、請負者に対して、前払金使途内訳明細書の提出を求めることができる。

2 中間前金払を受けようとする請負者は、請求に先立ち中間前払金認定請求書(様式第3号)により、前条第2項各号に掲げる要件を満たしていることの認定を請求するものとする。

3 前項の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を中間前払金認定調書(様式第4号)により、当該認定を請求した請負者に通知するものとする。

(使途等)

第5条 請負者は、前払金を当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械器具購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用その他市長が必要と認めた経費以外の支払に充当してはならない。

2 前項の規定に違反したときは、市長は、請負者に対して前払金額に利息を付して市長の指定した期間内に返還の請求をすることができる。この場合における利息は、前払金支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.9パーセントの割合で計算した額とする。

(前払金の変更)

第6条 市長は、設計変更その他の事由により請負金額を増減する場合は、その割合により前払金を変更することができる。

(返還)

第7条 請負契約を解除した場合(天災その他請負者の責に帰することのできない不可抗力により請負契約を解除した場合を含む。)は、当該契約に履行部分があるときは履行部分に対する請負金額と前払金を差引精算し、前払金に残額があるときは、請負者にその残額を直ちに返還させるものとする。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令甲第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月16日訓令甲第14号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市前金払取扱要領

平成25年3月13日 訓令甲第3号

(令和4年4月1日施行)